家族の借金、住宅ローン延滞、支払義務,競売、夫の債務、妻の債務整理、家庭、両親、大阪、神戸、京都、無料相談

ご家族の借金問題が発覚した場合

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夫、妻、父、母の借金

まず、ご家族の借金問題が発覚した際の注意点として、

家族団らん 「決して感情的にならない!」
「家族が立て替えてはならない!」
「道徳的観念で責めない!」

以上のことが非常に重要です。


借金の問題は、ただの「経済問題」ですから必ず解決いたします。それ以上でもそれ以下の問題でもありません。
またその解決において、ご家族への不利益は特に起こりませんのでご心配も無用です。

重要な点は、ご家族がこの問題に対して、誤った認識を持たれていないか?その誤った認識のまま、 ことを進めておられないか?ということなのです。

まず始めに、ご家族の借金問題について、お悩みになられている方は是非ご相談下さい。

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●家族の借金にも返済義務について

夫、妻の借金、父、母の借金または兄弟などが借金をしていた場合、 家族であっても保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありせん。
債権者は支払義務のない家族に対して「支払ってくれ」 と請求する権利はありませんし、 その様な取立て行為は禁止されています。 もしサラ金など金融業者から請求を受けた場合は、「支払義務はない、支払う意思もない。」とキッパリと断ることが大切です。 また、その旨を業者に対して内容証明郵便等で回答しておけば効果的です。
それでも請求をやめない場合には、金融業者を監督する都道府県や金融庁に行政処分の申立てをしましょう

●日常家事債務について

夫の借金は妻の連帯責任だと思い込んで支払うケースがあるようですから気をつけてください。

尚、民法761条では、夫婦の場合は日常の家事についての債務は連帯責任を負うとなっています。 これを「日常家事債務」といいます。「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、 これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」と定められています。

ここでいう日常家事とは、 食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合で借金したり、 ギャンブル等の遊興費をサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。

●保証人になっている場合は支払い義務がある

夫婦であっても保証人になっていない限り法的な支払い義務がないことはわかりました。しかし、 保証人あるいは連帯保証人となっている場合は配偶者にも支払い義務が生じます。
また、離婚をしたからといって、その責任は逃れることは出来ません。
ですから、離婚をしたとしても保証人として、 支払いの義務を負うことになります。

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