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任意整理

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 ●任意整理とは

借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し
合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。

任意整理は、裁判所を利用しないで行う私的整理なので、 非常に融通のきく柔軟性のある方法です。当事者と業者で話し合い、毎月の返済金額の減免や、今後発生する利息、遅延損害金の減免を交渉する訳です。

しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士、司法書士に委任することが最良と思われます。

前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、この受任通知によって業者の督促・取立は止まります)。また貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め「利息制限法」への引きなおしもスムーズにできると考えます。

支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。


 ●任意整理のメリット


  • ・裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない
  • ・一部の借金のみを整理することもできる
  • ・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる
  • ・借金を減額したり、金利をカットできる
  • ・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合がある
  • ・弁護士と業者との交渉で進むため、他人に知られることがない
  • ・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
  • ・自己破産のように各種の資格制限がない
  • ・市町村役場の破産者名簿に載らない

 ●任意整理のデメリット


  裁判手続ほど借金の減額ができない


任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなる場合があります。


 ◆任意整理、支払い条件の目安

借金残高を3年間 (最長でも5年) 分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。


任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。


(A)「利息制限法」の引きなおし計算後の借金残額
(B)毎月の返済可能額 × 36回


※毎月の返済可能額 = 給与等の収入 - 生活費


    (A) ≦ (B) 任意整理 可能


    (A) > (B) 任意整理 不可能

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