任意整理、多重債務者、大阪、京都、兵庫、奈良、任意整理のメリットとは?法的債務整理FAQ

Q5: 任意整理のメリットはなんですか?

Answer ライン2

任意整理は、法律に則った手続きではありません。債権者と債務者が私的に交渉して、 返済条件につき合意することです。法律による手続きではないので、特に固定的な決まった規則があるわけではない。
だからこそ自由度、融通性の高い返済方法が導き出せる手続きでなので、個人の少額の借金から、 巨大企業の再構築まで広く利用されている。

任意整理の主なメリットは下記の通りです。

●裁判所を利用しない

@法律的な制約がない。

法律では「債権者平等の原則」というものがあり、 一人の債務者に複数の債権者がいる場合は、その債権の成立時期や原因によって互いに優先する事はなく、 全ての債権者が平等に扱われる。(平等に弁済を受ける)というものなのですが、この原則はきわめて抽象的なものであり、 実際に債権者が原則のように平等に扱われるのは、 自己破産手続きや民事再生手続きなど裁判所が介在する法的手続きの場合だけである。
任意整理は裁判所が介在しないので、多少不公平な弁済をしても、問題に成る事はまずありません。
ですから、車の引き上げを避けるために自動車ローンだけを除外して整理
したり、保証人に迷惑を掛けないよう、 その債権者を除外することも可能。
逆に、一部の債権者のみを選んで整理することもできるのです。
また、 各債権者それぞれに異なった返済条件で和解することも自由です。

A財産は債務者本人が管理する。

破産手続きの場合は、 自由財産以外の財産の管理処分権を喪失する。
代わって管財人が財産を管理することになるのですが、 任意整理は破産のような法的手続きと違い、全ての財産は債務者本人が管理します。
どのように処分しようがしよまいが、どのように分配しようが問題になる事は少ないと思われます。

B和解しても債務名義化しない

裁判所を利用した調停などで和解すると、 「調停調書」が作成されます。
また裁判上の和解をしても「和解調書」が作成されますが、 いずれも「確定判決」と同じ効力があり、「債務名義」と呼ばれています。
債務名義は、 差押さえなどの「強制執行」を行うために必要な書類です。
特定調停等で和解を拒否する事はできますが、 いざ和解をすると債務名義があるので支払期日を守って返済をしなければ、給与や預金などの差押さえをされる可能性があります。
しかし、任意整理の和解契約は債務名義ではないので、弁済が万一滞っても直ちに強制執行を受けることはありません。

C裁判所に行かなくてよい

最後に、裁判所を利用しない一番のメリットは、何と言っても勤務先を休んでまで裁判所に行く必要がないことでしょう。
●各債権者からの取立てから解放される
債権者から厳しい取立てを受けると、 精神的にも非常に辛い状況に陥ります。 そこで、弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、下記のような通知が郵送され、取立てはピタリと止まることになります。
              受任通知書
当職は、○○○○から任意整理の依頼を受け、その任にあたることになりました。つきましては次のお願いを致します。
 1. 混乱を避けるため,今は依頼者や家族への直接連絡
  や取立行為は中止してください。
 2.正確な負債状況を把握するため、依頼者と貴社との
  取引経過の全てをご提出して下さい。
 3.調査終了後に、当職より整理方針等をご通知いたし
  ますので、電話等によるお問い合わせはご遠慮下さい。
尚、本通知は、時効中断事由として債務承認をするものではありません。 ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

これを、一般に「介入通知」とか「受任通知」と呼んでいます。
この通知書を受け取った貸金業者などの債権者は、 その後はお金を借りている債務者本人に直接「お金を返せ!」と請求できなくなります。
債権者は本人に会いに行く事はもちろん電話をすることも許されません。
郵便や電報による請求も出来ません。
これは、「貸金業規制法」および「金融庁事務ガイドライン」で弁護士、司法書士から「介入通知」を受けた後は、 債務者本人に直接請求してはいけないことになっているからです。
従来は、 ガイドラインで弁護士介入について規定されていましたが、平成15年改正により法律で規制されるようになり、 同時に司法書士の介入通知についても同様に規定されました。
借金が返済できなくて苦しんでいる方でも、 弁護士、司法書士に任意整理を委任することで厳しい取立てに悩まされることなく、普通の生活を取り戻すことが出来るのです。
●支払いの停止
弁護士や司法書士に任意整理を委任した後は、その時点から和解成立までの間は返済する必要はなくなります。 返済の準備期間として数ヶ月程度支払いが停止できれば、無理なく返済計画が立てられると思われます。
また、 現時点では返済原資がなく、返済の見込みは立たないが、半年後には、 何らかの資金が手に入ることが決まっているような場合は利用価値が高いと思われます。
●債務元本の減額
利息制限法超過利息の支払いをしている場合は、引き直し計算による残元金の減額が可能です。
ほとんどのサラ金やクレジットカードによるキャッシングの場合は、 利息制限法で決められた上限利息より高い利息を取っていました。しかし、 本来は利息制限法の上限利息を超えた部分の利息については無効です。
法律の改正により、 平成22年以降はいわゆるグレーゾーン金利の撤廃が実施されましたので、 それ以前に借入ている場合は減額できる可能性が高いのです。
任意整理の場合は、 債権者に対して借入当初から現在までの取引履歴の明細を提出させて、利息制限法による引き直し計算を実施します。
実際に引直し計算を行なうと、借金の元金が大幅に減ったり、更には、 元本を超えて払い過ぎていると言うことも少なくありません。
●将来利息の免除など本人に有利な和解案
弁護士や司法書士が債権者に示す和解案は、前述のように 利息制限法での引き直しをした元金残金をどのように支払っていくかということです。
例えば、 これまで支払いを延滞していた場合でも、弁護士や司法書士がつくる和解案は、延滞していることでの損害金を含めません。
遅延損害金を含めると、結果として返済額が多くなってしまうので、損害金を除外して和解を求めます。 また、将来利息についても無利息で、残っている元金だけを支払らう内容になっています。
実際には、ほとんどの債権者は、 このような和解案で合意しています。

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