住宅ローン延滞/任意売却
住宅ローンの延滞で悩んでいる。
●住宅ローンの支払が困難である!
●銀行から住宅ローンの延滞で一括返済を求められた!
●住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から住宅ローンの
督促状、催告状が届いた!
●自宅が競売にかけられそうだ!
色々なご事情で、住宅ローン支払いが困難な方、または延滞されている方、 このまま進むと自宅の「差押え」そして「競売」への進む可能性もあります。競売されると一般市場価格より、 かなり低いい価格で売却されてしまいます。
そんな時には、 任意売却の検討をしてみましょう!
●任意売却とは
任意売却または任意売買とは、貴方と各金融機関との合意により、 入札開始前に債務者の側が主導して、 債務を整理し、抵当権や差し押えを抹消し、権利関係を調整した上、競売(けいばい)の対象となる不動産を競売より有利な条件 (少しでも高額)で任意に自由に売却することです。
●任意売却のメリット
競売の場合は、売却価格が市場価格の60%から70%ぐらいとなります。占有者がいると競売できなかったり、
さらに低い価格となることもあります。任意売却では、市場価格の70%から80%であり、高く売却できるケースが多いのです。
債務者は残債の整理縮小(場合によっては残債の償却)や債務の再構築を行ない易く、
債権者(金融機関)にとってもメリットがあります。( 回収できる金額が増えるため。)
引越費用などを売主に残す交渉もできる場合もます。ケースによっては、さらに多額の再出発資金が残せることもあります。
※住宅ローン以外にも多額の借金があり自己破産をお考えの場合、 任意売却で不動産を処分してから行なうと同時廃止の申立になり手続が簡易になり、費用の捻出がが楽になります。
●任意売却の注意(詐害行為)
不動産の任意売却において、買主側が注意すべきものについて、詐害行為という問題があります。
一般の任意売却の場合には、大丈夫な場合が多いように思われますが、注意が必要です。
任意売却無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪
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