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任意売却/債務免除や損切り



  債務免除や損切りについて


不動産などを売却した残債務について、「損切り」という言葉が使われます。
しかし、実際には、銀行が債務免除をすることはありません。
銀行は、債権回収会社などに債権譲渡することによって損切りを行います。

銀行から「不動産を売却してもらえれば、もう後は請求しませんから。」と言われることがあります。しかし、それは本当の意味での債務免除ではなく、「当行からは請求しません。(しかし、後で債権回収会社から請求はあります。)」ということです。

要するに、任意売却後の残債は放置できないということです。
忘れた頃に訴訟を提起されることもあります。


 

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