任意売却/債務免除や損切り
債務免除や損切りについて
不動産などを売却した残債務について、「損切り」という言葉が使われます。
しかし、実際には、
銀行が債務免除をすることはありません。無税償却が出来ないからです。
銀行は、
債権回収会社(サービサー)に債権譲渡することによって損切りを行います。
銀行から「不動産を売却してもらえれば、もう後は請求しませんから。」と言われることがあります。しかし、 それは本当の意味での債務免除ではなく、「当行からは請求しません。(しかし、 後で債権回収会社から請求はあります。)」ということです。
要するに、任意売却後の残債は放置できないということです。忘れた頃に訴訟を提起されることもあります。
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万が一不幸にして一家の大黒柱が死亡したり、高度障害状態になった場合でも、 死亡保険金が貸し手である金融機関に支払われることによって借入金が消滅するということです。
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