消滅時効の割賦払い、月賦払いの起算日について、借金の分割払い時効援用、リボ払いの起算点、利益喪失条項

割賦払い(月賦)の起算日について

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◆分割払いの消滅時効の進行開始時期は?

分割返済(割賦払い・通常は月賦払い)の契約でお金を借りた場合には、消滅時効の起算日はどうなるのでしょうか?
初めの契約成立日でしょうか、支払いの不履行の時なのか、または、債権者が請求した時が起算日なのか?

例えば、分割支払い(月賦払い)の契約で50万円を借入て、毎月1万円ずつ50回返済する場合、消滅時効の起算日は、各割賦金の弁済期日ごとに個別に進行するのか、債務者が分割返済を怠ったときに借入金全額について進行するのかという疑問の話です。

※分割と割賦の法律的な定義は違いますが、当サイトでは借金問題について解説するサイトなので、「分割返済」と「割賦払い」は、ほぼ同じ意味として取り扱っています。
クレジット契約の分割払い、消費者金融のリボルビング払いなど、毎月一定額を返済していく債務を割賦払い債務(月賦払い)として解説しています。

分割払いの起算日

割賦払いの取り決めで、「期限の利益喪失約款」を定めていない場合は、各回の各割賦金額(分割金)につき、個別に、返済を不履行した日の翌日から消滅時効の進行を開始することとなります。

しかし、一般的に割賦払いの契約では、「債務者が一回でも支払いを怠ったときは当然に割賦払い契約は解除され、直ちに残額を一時に支払う義務を負う。」 旨の特約がついています。(これが期限の利益喪失約款です。)この場合いつが起算日なのでしょうか。
これについては、学説や判例で、どの時点から時効が進行するのかについて下記のように見解が分かれています。

◆直ちに時効が開始する見解

有力な学説では、「期限の利益喪失約款」があるので、1回でも支払を怠ったときに残額全部の弁済期が来るのであるから、債権者はいつでも残額の支払い請求ができることになるので、その時が起算点(起算日)である。
よって、一回でも支払を怠ったときに債権者の意思表示がなくても消滅時効が進行すると解すべきである。
これを即時進行説といいます。

◆債権者の意思表示で開始する見解

しかし、最高裁第二小法廷・昭和42年6月23日判決によると、「割賦金弁済契約において、債務者が割賦払いの約定に違反して割賦金を支払わなかったときは直ちに残額全部を弁済すべき約定が存在する場合でも、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行するものであり、債権者が特に残債務全額の弁済を求める意思表示を債務者に対してなした場合に限り、その時から残額全部について消滅時効が進行開始する」としています。
これを債権者意思説(判例)といいます。

この判例により裁判所の考え方は、ほぼ固まっています。
要するに割賦金を1回でも支払わなかったときの期限の利益喪失約款があったとしても、債権者が債務者へ残額全部を支払えとの催告がなければ、個々の返済期日ごとに時効は個別進行するということです。 ⇒判決全文

もし、分割払い(月賦払い)契約に上記のような約定(期限の利益喪失約款)がない場合はどうなるのでしょうか?

この場合、既に解説しましたとおり、毎月の弁済期日ごとに消滅時効の起算日を定めるほかなく、尚且つ、債権者が債務者に対して延滞している月賦金の支払を催告すると共に何日以内に支払わなければ月賦払い契約を解除するとの通知をした上で、次に指定した期限までに支払わなかったときに、改めて月賦払い契約の解除通知と残額全部の支払催告をすることになります。
このように債務不履行後に一括請求した時点ではじめて残債務全額の進行が開始するということになり、もし、これらの通知や催告をしない場合には、全ての残債務の時効は、最終弁済期日が起算日(起算点)になるということです。

  ※一般的な契約の場合は ⇒ 消滅時効の起算日

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※割賦の意味は、何らかのサービスを受けた費用や商品の代金、借金などの返済を分割払い(代金を何回かに分けて支払うこと)または後払いで支払う方式の名称です。
割賦という言葉は、割賦販売法から生まれことばです。
割賦販売法では、割賦販売について信用販売の一種である定められています。分割払いには、数日毎に支払う日賦、毎月毎に支払う月賦、年払いの年賦などがあります。
割賦販売法が出来る折に、分割の割と、月賦の賦を合わせて「割賦」と統一されたとされています。

消滅時効の起算日についての判例

  • @出世払いの債務は、出世したときからした時から時効を起算する。(大審院・大正4年3月24日)債務者が出世したときに返済する旨の約定は、「出世するかしないかが分かったとき」を期限とする「不確定期限」を付したものであって、「停止条件付債務」ではないと解する。
  • A期限の定めのない債権は、債権が成立したときから起算する。(大審院・大正9年11月27日)
  • B「権利を行使することができる時」とは、権利行使について法律上の障害がないことを意味する(大審院・昭12年9月17日)消滅時効はその権利発生と同時に進行を始める。債務の不存在を知らない非債弁済の場合にも、不当利得返還請求権の消滅時効は民法166条の規定どおり、権利の発生と同時に進行を開始する。
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