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特定調停は裁判所が間に入って債務者本人と債権者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。
⇒■特定調停の注意点
◆特定調停による債務の減額
利息についての基本的な法律は「利息制限法」です。この法律では、金銭貸付けの場合、元金の額により利息が制限されています。下記の利率を超える利息の超過部分は無効と定められています。
特定調停により、無効部分の利息を利息制限法に引直す計算をします。
| 借入れ元金 |
利息制限法による上限年率 |
| 10万円未満 |
年20% |
| 10万から100万円未満 |
年18% |
| 100万円以上 |
年15% |
ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。
■特定調停を選択する基準
比較的件数が少なく取引期間も長く、債務者に安定した収入または援助があり、かつ、利息引き直し計算をした結果3年以内の支払が可能な場合に特定調停は有効であると言えます。
特定調停を選択する基準
@ サラ金等からの借金が長期間にわたる場合
利息制限法で大幅に減額できる可能性があります。
A 借金総額が少ない場合。 B 債権者が多くない。
5社前後〜多くても10社が目安です。
C 安定した収入が将来にわたって見込める D 自営業者で、営業を続けながら借金を整理したい。
E 不動産を所有していている場合。
F ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難な場合。
注意を要するのは、「自己破産」を避けたいがために毎月の返済可能額を多めに見積もってしまいがちだと言うことです。
返済計画は無理をせず、「自己破産」も念頭において考慮して下さい。
生活再建の観点からは「自己破産」はゼロからのスタートですが、「特定調停」はマイナスからのスタートだと言うことを肝に銘じて下さい。
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