特定調停のデメリット、無料相談実施中、調停委員

特定調停のデメリット

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◆特定調停に関するデメリット

特定調停のデメリットを解説します。

●いわゆるブラックリストに載る

信用情報機関の「事故情報」として、債務完済後5〜7年間登録されます。これは個人再生や自己破産、 任意整理も同じことです。この間は借金やローンができません。

●調停委員の力量・資質により左右される場合が多い

弁護士に依頼する任意整理と比べ、調停委員の力量にも左右され、和解結果に差が出る場合があります。 結果的に、弁護士費用など含めても、今後の支払総額は「任意整理」の方が安く済むこともあります。

●絶対に成立する保証はなく、 あくまで調停という話合いなので相手方が応じない場合は強制力は無く調停不調となる場合がある。

特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、 債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限りません。
合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
(手間と費用が無駄になるケースも有り得ます)

●調停が不調に終わった場合、自己破産をするなど次の手続が必要となる

調停中、一時的に請求はストップされますが、調停が不調に終わった場合は、 既に契約上の期限の利益を喪失しているので、約定残債すべてを一括返済するよう求められる場合があります。
そのため、 自己破産や債務不存在確認訴訟をするなど次の手続が必要となる。

特定調停無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

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