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特定調停は、特定調停法に従って手続きされます。法律の正式な名称は、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」と言います。1999年12月にできた法律です。
◆特定調停のメリット
特定調停には、借金や多重債務に悩んでいる方にとって、借金を減らすことや、取立てがとまるなどたくさんのメリットがあります。
●債務者本人が手続きを行うことを前提にしている
原則的に本人による事件解決を前提にしているため、弁護士や司法書士に依頼しなくてもよいい場合が多々ある。
●申立て受理後は、取立てが止まり返済ストップ
申立て後は、債務者本人や保証人に取立てなど、直接請求は貸金業法により禁止されています。とりあえずは、平穏な生活が戻ってきます。
債権者から計算書を取り寄せたり、引きなおし計算をしたり、申立人の事情をきいたりするのに通常2ヶ月ぐらいかかります。支払額や方法を決定するまでの期間は、返済しなくても良いことになります。
※裁判所から事件番号が記載された申立書控えを渡されるので、そのコピーを取って各債権者に郵送すれば取立ては止まります。
●書類作成は、比較的簡単です。
裁判所には、あらかじめ一定の書式が用意されています。記載は比較的簡単です。
裁判所によっては、ビデオなどを見せて詳しく説明してくれるところもあります。
●手続き費用が安い。
何と言っても費用が安いことが一番のメリットです。
郵便費用は「特別送達」によらないので、1件あたり1000円前後と非常に安く、弁護士費用が捻出できない方には、有効な手続きとなります。
●借金の減額が可能
消費者金融など、利息の高いところで長期間借入れしている場合は、利息制限法の法定利息に基づき引きなおし計算をするので、減額できる可能性があります。
●通常の調停と比べて進行が早い
特定調停は、利息がどんどん膨らみ、ぐすぐずしていると借金を返済できなくなる方を対象にしているので、通常の調停よりも迅速に手続きが進められます。
具体的には、債務者の財産の差し押さえを停止したり、今までの取引記録の文章を提出を命じたりして、事実の経過を迅速に取り調べる手続きも用意されています。
業者が誠実に対応しない場合は、制裁として10万円以下の過料が業者に科せられることもあります。
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