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   自己破産Q&A


 自己破産とはどの様な
 手続きか?


 どの程度の借金なら自
 己破産できるの?


 自己破産による不利益
 は?


 自己破産の免責につい
 て教えて下さい。


 免責が認められない場
 合とは?


 自己破産した場合は、
 一生借入が出来ないの
 ですか?


自己破産の解説

自己破産と免責


■自己破産について


現在、 クレジット、 ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国でおよそ200万人にも及びます。 平成15年度には、このうち全国で24万人以上の人が自己破産をしています。
この後、平成17年度184,294件、平成18年度165,917件と減少傾向を辿ってきていますが、この数値は景気動向等によって変動する事が考えられるため予断を許すものではなく、減少傾向にあるからといっても、絶対数としてはまだまだ高いものであることは変わりがありません。

自己破産申請数

自己破産手続きは、 多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 債権者または債務者が裁判所に破産申し立てを行います。 この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、 そのうえで免責を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、 自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、 知り合いから借りたお金だけ返すという訳にはいきません。

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■自己破産/免責とは


免責と言うのは、自己破産で支払えなくなった借金の責任を免除すると言う意味です。つまり借金がチャラになると言うことです。
自己破産制度は、破産手続免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
しかし、免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります。
(自己破産の免責不許可事由)




◆自己破産にデメリットはないのか?

自己破産の申し立てをしようかどうか考えたとき、まず気になるのは自己破産することによって生じるデメリットや問題ではないでしょうか。しかし、自己破産の手続には誤解が多く、皆さんが考えられているほど大きなデメリットやリスクはありませんし、日常生活においてあまり影響することはありません。
問題点も解決できることがほとんどです。
以下にデメリットと問題点についてく解説しました。
これを読んで自分にとって本当に不利益な手続であるかどうか確かめてみてください。

●弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書
  士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営
  業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備
  員、建設業者、後見人などの一定の仕事がで
  きなくなります。⇒就けない職業はこちら参照
(但し、免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を制限されるわけではありません。)

自己破産すると官報に名前が載ります。また本籍地の市
  町村役場の破産者名簿に記載されます。(戸籍謄本に記
  載されるわけではありません。)


●個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の情報が載り、
  約5年間は消えないと言われています。 金融機関からの
  借入はまず不可能となります。

●破産後7年間は、再び免責を受けられません

●管財事件の場合は、郵便物の転送、開封を受ける可能性が
  ある。(管財事件の全てが、郵便物の転送、開封を受け
  るわけではありません。)

 

●転居・長期旅行の制限

自己破産したからといって、 選挙権がなくなるとか、 戸籍や住民票に記載されることもありません。 また通常は、 会社を解雇されることもありません。 官報は一般には誰も見ませんのでまず回りの人には破産したこともばれることは少ないでしょう。

ただし、破産情報は一人歩きすることもあります。 金融会社等からの電話やダイレクトメールが急に多くなったりします。当然にマトモな業者ではありませんので注意が必要です。

勿論、 自己破産のメリットも沢山あります。債務整理には自己破産以外にも、任意整理、個人再生、特定調停等があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。

自己破産についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。

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