◆自己破産にデメリットはないのか?
自己破産の申し立てをしようかどうか考えたとき、まず気になるのは自己破産することによって生じるデメリットや問題ではないでしょうか。しかし、自己破産の手続には誤解が多く、皆さんが考えられているほど大きなデメリットやリスクはありませんし、日常生活においてあまり影響することはありません。
問題点も解決できることがほとんどです。
以下にデメリットと問題点についてく解説しました。
これを読んで自分にとって本当に不利益な手続であるかどうか確かめてみてください。
●弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書
士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営
業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備
員、建設業者、後見人などの一定の仕事がで
きなくなります。⇒就けない職業はこちら参照
(但し、免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を制限されるわけではありません。)
●自己破産すると官報に名前が載ります。また本籍地の市
町村役場の破産者名簿に記載されます。
(戸籍謄本に記載されるわけではありません。)
●個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の情報が載り、
約5年間は消えないと言われています。 金融機関からの
借入はまず不可能となります。
●破産後7年間は、再び免責を受けられません
●管財事件の場合は、郵便物の転送、開封を受ける可能性が
ある。(管財事件の全てが、郵便物の転送、開封を受け
るわけではありません。)
●転居・長期旅行の制限
自己破産したからといって、 選挙権がなくなるとか、 戸籍や住民票に記載されることもありません。 また通常は、 会社を解雇されることもありません。
官報は一般には誰も見ませんのでまず回りの人には破産したこともばれることは少ないでしょう。
ただし、破産情報は一人歩きすることもあります。 金融会社等からの電話やダイレクトメールが急に多くなったりします。当然にマトモな業者ではありませんので注意が必要です。
勿論、 自己破産のメリットも沢山あります。債務整理には自己破産以外にも、任意整理、個人再生、特定調停等があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
自己破産についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。
自己破産無料相談⇒NPO消費者サポートセンター大阪
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