自己破産と免責
■自己破産について
現在、 クレジット、 ローンやサラ金などを利用して借金返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国でおよそ200万人にも及びます。
平成15年度には、このうち全国で24万人以上の人が自己破産をしています。
この後、 平成18年度165,917件、平成19年度148,252件と平成15年をピークに自己破産の申立て件数は減少傾向を辿ってきていますが、この数値は、 平成13年に施行された個人再生やその翌年に施行された特定調停などの手続の周知普及による利用件数の増加によること及び弁護士・ 司法書士による過払い金請求が活発に行われたところが大きな要因と思われ、 安易に多重債務者の数が減少したと考えることは出来ません。グレーゾーン廃止により、 借入れが出来なくなった多重債務者の顕著化や景気動向等によって変動する事が考えられるため予断を許すものではなく、 減少傾向にあるからといっても、絶対数としてはまだまだ高いものであることは変わりがありません。

自己破産手続きは、 多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 債権者または債務者が裁判所に破産申し立てを行います。この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に配当し、そのうえで免責(借金返済義務の免除)を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産(自由財産を除く)を投げ出さなけれ ばならないので、自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、知り合いからの借金だけを返すという訳にはいきません。
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■免責とは
免責と言うのは、自己破産で支払えなくなった借金の返済責任を免除すると言う意味です。
つまり借金がチャラになると言うことです。
自己破産制度は、破産手続と 免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
しかし、
免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります。
(自己破産の免責不許可事由)
◆自己破産にデメリットはないのか?
自己破産の申し立てを躊躇される方が少なくありません。それは、自己破産手続きをした場合の制限や日常生活への影響などのデメリットを気になさるからではでしょうか?
もっとも、自己破産の手続を行なうことに関して、悲惨な暮らしを強いられるようなイメージや謂れのない誤解が多く、実際には
皆さんが考えられているほどネガティブな内容でもなく、デメリットやリスクは大きくありません。日常生活においてあまり影響することはありません。
自分に影響がありそうな問題点も事前の準備を慎重に行うことによって、殆ど解決できると思われます。
以下にデメリットと問題点についてく解説しました。
これを読んで自分にとって本当に不利益な手続であるかどうか確かめてみてください。
●弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、
風俗営業者、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人などの一定の仕事ができなくなります。
⇒就けない職業はこちら参照
(但し、免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を制限されるわけではありません。)
●自己破産すると官報に名前が載ります。
また本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
(戸籍謄本に記載されるわけではありません。)
●個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の情報が載り、約5年間は消えないと言われています。 金融機関からの借入はまず不可能となります。
●破産後7年間は、再び免責を受けられません
●管財事件の場合は、郵便物の転送、開封を受ける可能性がある。 (管財事件の全てが、郵便物の転送、開封を受けるわけではありません。)
●転居・長期旅行の制限
自己破産したからといって、選挙権がなくなるとか、戸籍や住民票に記載されることもありません。また通常は、 会社を解雇されることもありません。官報は一般には誰も見ませんのでまず回りの人には破産したこともばれることは少ないでしょう。
ただし、破産情報は一人歩きすることもあります。 金融会社等からの電話やダイレクトメールが急に多くなったりします。当然にマトモな業者ではありませんので注意が必要です。
勿論、自己破産のメリットも沢山あります。債務整理には自己破産以外にも、任意整理、個人再生、 特定調停等があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
債務整理についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。 ご遠慮なくお電話下さい。
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