郵便物の転送、管財事件で管財人のところへ郵便物回送嘱託 届かなくなる 大阪、兵庫、京都

自己破産の郵便物転送

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配達されない郵便物・・・

自己破産をすると「選挙権などの公民権が剥奪される。」「戸籍に破産者と記載される」「パスポートが発給されなくなる。」「郵便物が届かなくなる。」などの噂が真しやかに囁かれているのですが、そのほとんどが都市伝説のようなものです。

ところが、破産をした場合で、管財事件になると郵便物は管財人のところへ転送される場合が実際にあるのです。
もちろん管財人が選任されない事案については、郵便物も普通に届けられるのですが、破産法81条で、裁判所が破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達を行う日本郵便に対して、破産者宛ての郵便物を破産管財人に配達するように嘱託できます。また、82条で、破産者宛ての郵便物を開いて見ることができることになっていますので、管財事件となった場合は郵便物が管財人に転送され、また開封され中身を確認されることもあるのです。

郵便ポスト

管財事件の場合は回送嘱託される

破産法に基づき、破産者宛ての郵便物を管財人に転送することを「回送嘱託(かいそうしょくたく)」といいます。
破産者のプライバシーなどから、原則、転送しないとされ、例外的に職務遂行のために必要と認められる場合のみ転送することとなっていますが、実際には転送されるのが一般的です。少なくとも大阪地裁では全件転送されているようです。

破産手続き開始決定と同時に郵便物回送嘱託されます。
管財人は転送されてきた郵便物を開封して、申立書に記載のない「債権者」、「財産」、「未処理の契約関係」が判明する場合があるため中身の内容を確認されます。
秘匿財産および負債の発見が主な目的なのですが、一見して関係のなさそうなダイレクトメールも念のため開封されます。

郵便物の回送嘱託は裁判所が行います。
回送嘱託は本来の届け先ごとに行われますが、通常、個人であれば住所地、法人であれば本社住所への郵便物が転送されます。しかし、個人の営業所など他にも郵便物が届けられる可能性がある場合は、管財人が追加で郵便物回送嘱託を行います。
また、転送されるのは破産者宛の郵便物のみで、同居の家族宛ての郵便物までは転送されません。(郵便局の手違いや、宛名が不明確な場合は転送されることもあります。)

転送されるのは日本郵便が取り扱う郵便物であり、宅配便が扱うメール便は転送されません。
ただし、回送嘱託の対象物が「郵便物および荷物」とされる場合もあるので、郵便小包(ゆうパック)も転送される可能性があります。

郵便物を破産者本人に返却する方法は?

管財人が郵便物の確認後、必要のなくなった郵便物は破産者本人に返却されます。
一定の時期に破産管財人の事務所に取りに行く場合、郵送にて返却される場合、申立代理人を経由して返却される場合などがありますが、ある程度要望にも応えてもらえるものと思われます。

郵送により返却してもらう場合は、あらかじめ破産者の宛名を記載した封筒と切手を数枚用意して管財人に渡しておくことになります。 大規模な破産の場合は財団から郵便代を負担してもらえることもありますが、最低予納金額の場合は破産者本人が負担をします。

なお、郵送での返却が再度管財人へ転送されないように、日本郵便では差出人が破産管財人または回送嘱託を行った裁判所名の場合は回送しないことになっていますが、少なからず間違いもあるため、管財人の方で封筒に「破産管財人からの郵便物のため転送不要」と朱筆して郵送されるので、もし、家族に内緒で手続きを行っている場合は知られてしまうことになりますので、他の方法により受け取れるようにお願いするしかありません。

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