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「自由財産」について
不動産や車などのめぼしい財産が無い場合、自己破産しても手元にある財産を処分される訳ではありません。
もし、全ての財産を根こそぎ取り上げられてしまったら、破産後の生活は立ち行かなくなり破産者が経済的に再起するチャンスを失ってしまうことになります。
そこで、現金99万円や家財道具など日常生活を維持していく上で必要な財産が法律で定められています。
このように破産者の財産でありながら、破産者の手元に残しておける財産を「自由財産」といいます。
また、破産手続開始決定後に取得した財産も新得財産として自由財産となります。
◆現金(金銭) 99万円
改正破産法の目玉に自由財産が現金99万円まで拡張されました。破産申立に当たっても99万円までは自由財産として裁判所に提出不要です。自由財産の99万円という金額は、標準的な世帯の3ヶ月分の必要生活費を勘案して定められています。
但し、あくまで現金での所持であり、預貯金として持っていた場合は20万円を超えた場合、自由財産にはならず裁判所に提出しなければなりません。
◆破産者が、破産開始決定のあとに取得した財産
破産者が、破産開始決定のあとに取得した財産も新得財産として、自由財産となります。
◆金銭以外で差押が禁止された財産
●民事執行法上の差押禁止動産
@食料・燃料
債務者の1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料
A衣服・寝具・家具など
生活に欠くことが出来ない衣服、寝具、家具、
台所用品、畳、建具
B農機具・漁具など
農業・漁業従事者の農機具・漁具など
C実印その他の印で職業又は生活に欠くことが
できないもの
D仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供する
ため欠くことができない物
E債務者又はその親族が受けた勲章その他の名
誉を表章する物
などです。
●民事執行法上の差押禁止債権
@給料 (税金などを控除した金額の4分の3相当分)
※上記44万円を超える場合は、33万円までが差押禁止
債権
A退職手当の4分の3など
※退職金請求権の4分の1に相当する部分は、破産財団に
組み入れるのが原則です。破産財団に組み入れるのは
退職金の8分の1でよい、という裁判所もありますし、また、
もっと少ない金額でよいという裁判所もあるようです。
裁判所によって、取扱いが異なりますので、あらかじめ
裁判所に確かめる必要があります。
●その他差押禁止債権
@生活保護を受ける権利
A年金給付を受ける権利
B失業保険を受ける権利
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