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■借入及び返済の禁止
弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合はもちろん、既に支払をしていくことができないと判断し債務整理を行なうと決めた以後の借入は、返す見込みが無い(返すつもりのない借金)と考えられます。
この様な行為は絶対してはいけません。
債権者も受任通知を受け取った以後借入ができないように手続を行ないますが、社内の手続が完了するまでは、事実上借入が可能な時期が存在することになります。
この間に借入を行なうと、自己破産の免責不許が事由に該当するばかりか、場合によっては詐欺罪で告訴されることもあります。
決して行なってはいけない行為です。
また、返済についても注意が必要です。
結果的に一部の債権者だけに支払う結果となって、自己破産の公平にも反し偏頗行為と呼ばれる免責不許可事由にも該当します。
また、債務の確定もできず手続が遅れる可能性もあります。
特に銀行の自動引き落としは、当然には止まりません。 自動引落口座に関しては、残高をゼロとした上で解約することが望ましいと言えるでしょう。
■給与振込み口座にご注意!
給与が銀行振り込みになっている銀行口座は、借入のある銀行ではありませんか?
自己破産や他の債務整理を行なう場合、その銀行が債権者となっている場合は口座を閉鎖される可能性があります。
給与が振込まれても引き出しが出来なくなることがありますので、給与振込口座を事前に変更する必要があります。
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