多重債務者、大阪、京都、兵庫、奈良、自己破産をするとマイホームは、無料相談実施中、法的債務整理
地球

借金相談 NPO消費者サポートセンター大阪・神奈川

内閣府認証の特定非営利活動法人です

★無料相談受付中

HOME 概  要 会 則 掲示板 リンク サイトマップ
 
 

Q30: 自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?

Answer


任意売却か競売にかけられることになります。
しかし、すぐに家を追い出されるというわけではなく実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。

また、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあるので注意してください。
なお、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。

わく

自己破産とは  民事再生手続きとは  任意整理とは

          

BASK
                                              グレーゾーン金利とは?

消費者サポートセンター

所在地 大阪府東大阪市荒本新町5-31オカベビル 3E
TEL 06-6782-5811
MAIL

京都センター 債務整理相談室  兵庫センター  自己破産の解説

下ワク 下線
  借金相談TOP > お悩みQ & A  > Answer30

©2005特定非営利活動法人 消費者サポートセンター All Rights Reserved