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任意整理Q&A

Q30: 自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?



Answer



破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
しかし、すぐに家を追い出されるというわけではなく実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。

また、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあるので注意してください。
なお、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。








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