Q&A,借金返済、自己破産手続、兵庫 神戸 大阪、家族や友人に知られてしまいますか?

Q19: 自己破産をしたことが家族や友人に知られてしまいますか?

Answer

●友人や周りの方
自己破産手続をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
自己破産をすると「官報」という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が記載されることになります。しかし、この官報は一般の人が見る機会はほとんどありませんので周りに知られることはないものと思われます。
また、市町村役場発行の「身分証明書」に「破産者」との記載がされますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されますから基本的にプライバシーは保護されます。

●同居の家族
自己破産手続きに関して、弁護士や司法書士に依頼をした場合については、裁判所や債権者の連絡窓口が代理人である弁護士になります。司法書士についても、ほぼ同じ状態ですので、破産手続きをとったことを直接的に同居の家族に知られる可能性はそれほど高くありません。
しかし、自己破産の申立て時に生計を同一にする家族単位の家計収支表や同居家族に収入がある場合は、その者の収入を証する書面(給料明細など)を提出する関係上、同居の家族に内緒で自己破産をすることは事実上困難だと思われます。
また、管財事件の場合は、管財人が家族に対して調査することが考えられます。

夫婦の場合は奥さんや夫に、親子の場合は両親に内緒で、打ち明けられずにお悩みの場合をよく見受けするのですが、今後の生活再建には、なによりも家族の協力が必要不可欠なのです。
その中でも、債務者本人が、生活費を捻出するために一人で悩んだ挙げ句に破綻し、多重債務に至ったようなケースの場合などては、仮に家族に知られることなく破産手続きが終了したとしても、生活費に対する家族の理解不足から再び多重債務に陥る可能性が高いのです。また、破産申立後に家族に発覚するよりも、出来るならば予め家族に事情を素直に打ち明けて理解してもらいましょう。
ほんの少し勇気を持って正直にお話しすることで、かえって家族の協力が得られる場合の方が多いのではないでしょうか・・・。
原則、家族に打ち明けた上で協力し合って整理をしていくことをお勧めいたします。なお、別居の親や兄弟などには知られることはないと思います。

※免責を受けるまでは、本籍地の役所で管理する「破産者名簿」に記載されることがわかりました。そして、第三者が見ることは出来ないことも理解できたと思います。しかし、見ている人はほとんどいないと言っても官報は、「政府刊行物サービス・センター」や「官報販売所」へお金を出せば手に入ります。
では、どんな人たちが官報を読んでいるのでしょうか。官報には破産者の住所氏名だけではなく、新しく施行される法律や外国と締結した条約などの他 身元不明の死亡者の情報、相続人検索の広告、入札公告、会社の解散・合併広告や決算公告など様々な情報が載っています。一般的には役所や大会社では官報を見ているのではないでしょうか。
なお、インターネットでも1ヶ月以内に掲載された内容なら検索も出来ますが、毎日内容が書き換わり、その都度数百人分の氏名などが掲載されるので、意識して探しても見つけることはことは難しく、偶然に発見されることはまずあり得ません。必要以上に心配する必要はないと思われます。

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