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官報とは?/自己破産


■官報とは


官報というのは、政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものです。したがって破産の事実を知ることができるのは事実上、債権者、裁判所、自己破産手続きの依頼を受けた弁護士・司法書士などの専門家だけで、まず周りの人には知られません。

官報公告

※ 官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持っています。さらに、法令の規定に基づく各種の公告を掲載するなど、国が発行する機関紙として極めて重要な役割を果たしています。  
官報は、明治16年(1883年)に初めて発行されました。当初、編集・発行業務は太政官文書局で行っていましたが、その後内閣官報局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、財務省印刷局を経て、平成15年(2003年)4月以降は独立行政法人国立印刷局が行っており、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。



官報には自己破産に関することだけはなく、次のように会社の決算公告や各種法令に基づく掲載などがなされます。

1.各省庁の公告として、押収物還付、建設業の許可の取消処分など
2.WTOに基づく政府調達
3.特殊法人の公告として、日本銀行営業毎旬報告、日本道路公団工事完了・工事開始など
4.地方公共団体の公告として、公債抽選、公債償還、行旅死亡人など
5.裁判所の公告として、除権判決、破産、会社更生関係など
6.会社の公告として、合併公告、決算公告など

官報を一般の人が定期購読していることは考えられません。普通に生活をしていれば目に触れることも無いと思われるので、あまり気にすることは無いでしょう。




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