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個人再生/個人版民事再生とは

マイホームを守りたい人は必見!!

個人再生の三大メリット
@住宅ローンを抱えた自宅の競売を防ぐ
住宅ローンの特別条項を定めれば、競売を防き、自宅を手放すことなく債務整理を行うことができる。
A破産による財産処分義務や資格制限がない
自己破産手続きの場合と違い、再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば全ての財産を処分する必要はない。また、生命保険募集人や宅建士などの職業に関する制限もない
B免責不許可事由があっても債務整理ができる。
自己破産とは違い、債務を増大させた原因は問われないため、ギャンブルや浪費、遊興費による借金であっても整理が可能です。

もちろん、「個人再生手続き」のメリットは上記以外にもありますので、順に紐解いていきます。

そっと持ち上げ家を支える両手

個人再生手続きの成り立ち

自己破産手続きは、多重債務を負った方にとっては非常に有効な手続きではありますが、しかし、借金を免除してもらう反面、 一定以上の財産には清算義務があるので失うことになってしまいます。 特に住宅ローンを組んで自宅を購入している方は自己破産により手放すことになってしまうのです。

借金が過大になりどうしても整理をしなければならなくなった方であっても、 どうしても自宅を手放したくない方にとって、 破産手続きは必ずしも適しているとはいえない事になります。
住宅を購入された方のマイホームに対する愛着は思いのほか深いもので、それがたとえ経済的な利害得失を度外視してでも、自宅を手放さなくても済む方法があるならば、それを利用したいというニーズが多く存在していたのです。

そこで、民事再生の改正により「個人再生」という手続きがスタートしました。
この手続きでは将来の収入の一定額を債務の返済に充て、 残りを免除してもらう手続きですが、返済する金額の範囲内であれば、必ずしも財産を失うことはないというものです。

まず、「民事再生法」という法律自体は、2000年に施行されたもので、破産法に比べると比較的新しいなの法律です。
それまでは、「和議」と呼ばれていた手続きなのですが、とても使い勝手が悪く、十分に機能していなかった部分が改正されて、 民事再生として新しく生まれ変わりました。
従来の和議よりも利用し易く整備されたものです。

民事再生手続きは、中小企業をはじめとする企業倒産の増加に対処するために、主に企業を対象とする再建型倒産処理手続きとして成立したものですが、翌年には、多重債務者にも対処するため個人債務者の再建型の債務整理手続きとして 前述の民事再生手続きを一部の改正を行って、個人再生手続きが導入されたのです。

自己破産以外の法的手続きです。

破産手続きを選択しない借金整理法

個人再生手続きについて、自己破産との相違点を理解する事は大切な事です。 なぜなら要件(条件)が整えば、ご自身にとって守れる資産(住宅など)がある事も把握でき、今後の生活再建に大きな弾みとなるからです。

個人再生とは、民事再生法という法律で定められた個人向けの債務整理手続きの通称です。

多額の借金を抱えてしまい、支払いが困難になってしまった人の法的救済措置の一つとして、裁判所に再生手続きの申し立てを行い、 法律で定められた一定額(事案によって異なりますが、多くの場合は借金額の20%程度)以上の金額を債権者に分割して支払う計画(再生計画) を裁判所に提出し、残りの借金を免除してもらう方法です。 債務者本人が必要な生活費を確保しながら、原則3年で支払を行います。

破産手続きと個人再生手続きの関係

個人再生手続きと自己破産手続きには、その要件として共通している部分もあり、場合によっては、 個人再生手続きも自己破産も、どちらでも利用できる場合があります。
民事再生法を改正する立法の過程において、 破産手続きと個人再生手続きの関係について論議が交わされました。

  • 可処分所得見込額が一定額以上高額な場合は、個人再生手続きを試みた後でなければ破産手続きを利用できない。
  • 可処分所得見込額が一定額以上高額な場合、債務者が破産手続きを選択した場合は、 個人再生手続きの最低弁済要件または可処分所得要件の何れか多い金額まで弁済しなければ免責を受けることが出来ない。

などの案が出されましたが、最終的には個人再生手続きと自己破産手続きを、債務者が自由に選択することが出来るという 「自由選択制」が選択されたのです。

自由選択制が採用されたことにより、自己破産手続きにより、生活の立て直しを希望している場合は、 必ずしも個人再生手続きを利用する必要はなく、従来通り、自己破産手続きが可能となりました。

個人再生と一般民事再生との違い

一般民事再生手続きは、法人でも個人でも行うことができますが、 個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。

個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。 また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。
申し立ては債務者のみが行い、債権者からはできません。
一般の民事再生よりも簡易な手続で再生を目指すものです。

なお、法定議決も、一般民事再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、 小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、 残りの借金は免除を受けることになります。 返済期間は、原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。

NPO法人消費者サポートセンターでは、個人再生手続きに精通した専門の相談員が全て無料で相談に応じます。

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自宅を守れるのが最大のメリットです。

個人再生のメリットはたくさんあります。 しかし、なんと言っても最大のメリットは、 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。(住宅資金貸付債権に関する特則、 通称・住宅ローン特別条項)

住宅ローンを抱え、尚且つ借金が増えて多重債務に陥った場合に、自己破産の申立てをしてしまうと、 最終的には自宅を失うこととなります。
通帳と自宅のイラスト

しかしながら、自宅を購入している人というのは、たいてい自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。 当然に自宅を手放したくないという希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生なのです。

住宅資金特別条項の適用で、住宅ローンはそのままで、 それ以外の一般債務(借金)を大幅に減額することが可能です。
手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。 この借金には将来利息はつきません。)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。

なお、住宅ローン自体が支払えずに滞っている場合も、一定の条件のもとで、その支払を繰り延べすることも可能なので、 自宅を失わずに整理することが可能なのです。

具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。 500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。 1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。 3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。 ⇒手続きの効果

最低支払額の表
個人再生の最低返済額グラフ

「資格制限」や「免責不許可事由」がない

個人再生は自己破産と違い、資格制限を受けません。
自己破産すると、会社の取締役や監査役、保険外交員、 警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、個人再生手続では、それらの資格制限はありません。

また、借金を増大させた原因は基本的に問われないため、主に浪費やギャンブル、株式投資などで借金を作ってしまい、 自己破産をしても免責決定を得るのが難しいような人でも個人再生手続は利用可能です。

所有の財産を守ることが出来る。

自己破産では、現時点の所有財産を差し出して返済に充て、それでも支払えなかった債務は免責をしてもらう手続きです。

これに対し、個人再生では財産を保持できますが、将来の自分の収入の中から自分の所有する財産の価額以上の分割弁済する必要があります。

大阪では、ほぼ毎日相談会を行っていますので、検討されている方はお気軽にお電話下さい。

NPO法人が個人再生手続きについての相談とアドバイスを無料で行なっています。ぜひお電話下さい。

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個人再生の種類について

この手続きには、民事再生法に基づく法的債務整理手続きで、個人向けの債務整理手続きとして設けられたものであり、
大きく分けて2種類の手続があります。

一つは、「小規模個人再生手続」で一般民事再生の特則となっています。
もう一つは、 「給与所得者等再生手続」で小規模個人再生手続の特則となっており、 一般民事再生からすると二重の特則とやや複雑な関係になっています。

それぞれの手続の違いは次の通りです。

利用資格条件として「小規模個人再生」は、将来、継続反復して収入を得る見込が必要です。 主に個人自営業者を想定したものですが、 継続反復して収入を得る見込があればサラリーマンでも利用できることになっています。

他方、「給与所得者等再生は」小規模個人再生を利用できる人のうち給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内) と見込まれる者である必要があります。

個人自営業者では月々の収入の変動が大きいために利用できない場合が多く、 やはりサラリーマンを念頭においた手続きといえます。

なお、「小規模個人再生」は、書面決議による反対債権者の2分の1以上または債権額の過半数の反対があると否決されますが、 「給与所得者等再生」は決議も不要です。
そのため、債権者から反対多数となる可能性が高い場合などは、どちらを選択するのかがポイントとなります。

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個人再生について専門的に無料相談を開催

多重債務を抱え住宅ローンの支払いに苦しんでおられる方の中には、「自己破産するしかない!」「家を手放すしかない!」 とあきらめいてる人も少なくないことと思われます。

このように、現在において、住宅ローンを抱えながら多くの債務の支払に窮しておられる皆さんにとって、個人再生手続きの効果は絶大なものなのです。
しかし、その手続きが十分に理解されていないことは非常に残念で成りません。
当センターでは特に専門的に個人再生を取り上げ、 皆さんにご理解をして頂けるよう無料相談会を大阪・京都・神戸・奈良にて開催しています。是非ご利用下さい。

私どもは、大阪府認証の特定非営利活動法人です。弁護士事務所ではありませんので、費用などは頂いておりません。

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