個人再生で減免できない債権
減免できない債権とは、債権者保護の必要が高いことから、原則として全額を支払わなければなりません。 再生計画でも、3年〜5年の分割返済が終了した時点で、残額を一括して支払わなければなりません。
●申立人が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
請求権
申立人がわざと不法行為を行い、他人に損害を与えた場合など
●申立人が故意または、重大な過失により加えた人の
生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償
請求権
申立人が故意または重大な過失により他人に怪我をさせてしまった場合等の損害は減免の対象にはなりません。
過失が少ない場合や物損などは減免の対象になり得るということです。
●夫婦間の協力・扶助及び婚姻費用分担の義務
夫が妻を養っていく義務など、扶助や婚姻費用の分担義務はなくならないということです
●子の看護に関する義務
子供の養育費についての支払義務は減免されない。
●親族間の扶養に関する義務
民法により直系血族や一定範囲の親族については相互に扶養する義務があります。 その義務は個人再生を利用しても減免されません。
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