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貸付自粛依頼



貸付自粛制度というのをご存知でしょうか?
借金を繰り返して困っている家族がいる場合や、自分の消費癖(クレジットなどで)を強制的に止める方法が、貸付自粛依頼です。

貸付自粛依頼とは、消費者金融会社やクレジット会社から、本人がこれ以上借入をしないように申告する制度です。

●貸付自粛依頼の受付は、各都道府県にある社団法人日本貸金業協会の各支部窓口で行っています。

●「貸付自粛」とは、多重債務者となることを防いだり、過剰貸付によって家庭の崩壊を招かないよう、今後における貸金を自粛してほしい旨、情報センターに登録し、貸金業者等に貸付の自粛を求めるもので、登録の有効期限は、5年間です。

●貸付自粛登録の依頼については、ご本人の依頼でないと取り扱ってくれない場合と、配偶者または2親等以内の親族 (姻族を含む) が依頼者となることができる場合があります。

※受理要件

・本人が失踪中であること
警察で交付する家出人捜索願い出証明書、市区町村が交付する失踪届、または家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書

・本人の生命・身体・財産の保護のために必要と認められること
警察が交付する被害届出証明書、または届出受理番号(届出受理番号の場合は、当該警察署に受理の事実の確認を行います)


●登録する情報センターには、

(株)ジャパンデータバンク(消費者金融関係)
(株)シーシービー(信販ローン関係)
(株)シー・アイ・シー(クレジットカード関係)
の3社です。

貸付自粛の対象となる業者は、この3つの情報センターに加盟している業者に限ります。中小の業者の中には加盟していないものがありますので、貸付自粛の登録をしましても貸付が必ず止まるものではありません。

●かえって、チラシやダイレクトメール等で勧誘する高金利のヤミ金融業者による勧誘活動が活発になる例も見られます。

●既に、発行されているカードについては、有効期限までは借入れが可能ですので、お持ちのカードについては破棄することが必要です。
このため、貸付の自粛を登録されるご本人の強い意志がないと、せっかく登録されても、実効性のないものとなってしまいますので、ご本人とご家族の方と十分なお話し合いを持たれることをお勧めします。

貸付自粛登録の手続方法


貸付自粛登録の手続は、都道府県の社団法人日本貸金業協会支部窓口に出向き、手続を行う必要があります。
※郵送での受付は行われていません

貸付自粛登録の手続に必要な書類

(原本提示に限る)

■本人が申請する場合


※下記の本人確認書類のうち、顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは、1点のみで確認可能です。それ以外は2種類必要になります。

○運転免許証
○各種健康保険証
○旅券(パスポート)
○ 国民年金手帳
○各種福祉手帳
○外国人登録証明書
○住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるも
  の)
○実印の押印、印鑑登録証明書(発行日より6ヶ月以内に限
  る)
○ その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・
  住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真
  を貼り付けたもの


■2親等以内の親族の場合


上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類

○戸籍謄本
○戸籍抄本(各種健康保険証で登録対象者との関係が判断
  できる場合は不要)


貸付自粛依頼の問い合わせ先


    (社)日本貸金業協会

         
  ※ お住まいからお近くの日本貸金業協会へお問合せください。

なお、これらの情報は、本人から申請した取消依頼により抹消することができますのでそれなりの自覚が必要です。また悪徳金融や闇金には効き目はありません。
また、本人がその取り消しをしようと思えばすぐにでも取り消すことが可能です。

※貸付自粛依頼の撤回は、原則として、協会が貸付自粛登録を依頼した日(依頼が受理された日)から3か月間は行うことができません


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