貸付自粛依頼とは、消費者金融会社やクレジット会社から、 本人がこれ以上借入をしないように申告する制度です。
借金を繰り返して困っている家族がいる場合や、自分の消費癖等の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合であっても、これに応じないよう求める制度です。依頼を受けた日本貸金業協会は、自粛情報を信用情報機関に登録することを依頼し、一定期間信用情報機関の会員に対して提供する制度が、貸付自粛依頼です。
●貸付自粛依頼の受付は、日本貸金業協会の各都道府県にある各支部窓口で行っています。
●「貸付自粛」とは、多重債務者となることを防いだり、過剰貸付によって家庭の崩壊を招かないよう、今後における貸金を自粛してほしい旨、情報センターに登録し、貸金業者等に貸付の自粛を求めるもので、登録の有効期限は、5年間です。
●貸付自粛登録の依頼については、ご本人の依頼と、配偶者または2親等以内の親族 (姻族を含む) が依頼者となることができる場合があります。
※受理要件
・本人が失踪中であること
警察で交付する家出人捜索願い出証明書、市区町村が交付する失踪届、または家庭裁判所発行の失踪宣言の審判書
・本人の生命・身体・財産の保護の為に必要と認められること
警察が交付する被害届出証明書、または届出受理番号(届出受理番号の場合は、当該警察署に受理の事実の確認を行います)
●登録する情報センターは、
(株)日本信用情報機構(消費者金融関係)
(株)シー・アイ・シー(クレジットカード関係)
の2社です。
●貸付自粛の対象となる業者は、この2つの情報センターに加盟している業者に限ります。信用情報機関の加盟業者が照会した場合に限り提供されます。従って、業者の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。
●かえって、チラシやダイレクトメール等で勧誘する高金利のヤミ金融業者による勧誘活動が活発になる例も見られます。
●既に、発行されているカードについては、有効期限までは借入れが可能ですので、お持ちのカードについては破棄することが必要です。
このため、貸付の自粛を登録されるご本人の強い意志がないと、せっかく登録されても、実効性のないものとなってしまいますので、ご本人とご家族の方と十分なお話し合いを持たれることをお勧めします。
貸付自粛登録の手続は、日本貸金業協会の各都道府県設置の支部窓口に出向いて手続を行う場合と郵送による方法があります。
①日本貸金業協会支部への来協は、
日本貸金業協会各支部こちらに連絡の上出向いてください。
②郵送での手続は、
こちらで確認して下さい。
(原本提示に限る)
※下記の本人確認書類のうち、顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは、1点のみで確認可能です。それ以外は2種類必要になります。
○運転免許証
○各種健康保険証
○旅券(パスポート)
○ 国民年金手帳
○各種福祉手帳
○外国人登録証明書
○住民基本台帳カード
(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
○実印の押印、印鑑登録証明書
(発行日より6ヶ月以内に限る)
○ その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真を貼り付けたもの
上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
○戸籍謄本
○戸籍抄本(各種健康保険証で登録対象者との関係が判断できる場合は不要)
○家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
○未成年者の親権者である場合には、戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
○法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書
※ お住まいからお近くの日本貸金業協会各支部へお問合せください。
貸付自粛情報の登録の有効期間は、貸付自粛の登録を受理した日から概ね5年間を下らない期間となっています。
なお、これらの情報は、本人から申請した取消依頼により抹消することができますのでそれなりの自覚が必要です。また悪徳金融や闇金には効き目はありません。
また、本人がその取り消しをしようと思えば、申告をした日から3か月間経てば、すぐにでも取り消すことが可能です。
※貸付自粛依頼の撤回は、原則として、協会が貸付自粛登録を依頼した日(依頼が受理された日)から3か月間は行うことができません。