借金問題の根本的な法的措置というと、自己破産だけと思っておらる方が大半です。しかし自己破産にもメリット、デメリットが必ずあります。
現在のあなたの借入金額・収入・支出等の現況により他の債務整理も考える必要があります。他の方法とは、任意整理、個人再生、特定調停などです。
自己破産を含めこれらの法的手続を行うことにより、まず債権者(金融業者等)からの借金の催促が禁止され、そしてその間は、実質的に支払いをする必要がなくなり一旦生活を立て直すことが出来ます。
また金利の引き直しで借金残額を法的に減額したり、将来利息を免除したりも出来ます。
ただし注意してもらいたいのは、どの方法についても「安易に結論を出さない」ことです。現況によっては債務の減額が期待できない場合や、免責が受けられない、債権者の同意が得られないこともあります。また、話をろくに聞かないで自己破産を薦める弁護士、完済した業者や長期間取引のある業者など過払い金が発生している場合のみ引き受けるなど(全員が正義の味方ではありません)。整理屋と提携している弁護士 ・司法書士もいるのが実態です。
借金の債務整理を考えておられる方は、お近くの弁護士会・司法書士会、または各市で定期的に実施している相談会(相談会予定をご確認下さい)など、公の機関をお勧めします。
NPO消費者サポートセンター (無料)
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大阪弁護士会 サラ金相談 (無料、要予約)
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