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グレーゾーン金利について

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借金は減らせます!グレーゾーン金利

■グレーゾーン金利(利息)

利息を規制する法律は二つ存在しています。
まず、借り手を保護するために制定された『利息制限法』という強行法規で、利息制限法所定の制限金利を超えた部分の利息は、強行法規違反として無効であるとされています。
この法律では下記の表の通り、借入元本により上限15%~20%までの利率となっています。

もう一つの法律は『出資法』といいます。「契約自由の原則」に基づいて契約されたものであっても、無制限に暴利を認めるわけにはいかないとして、刑事罰規定を設けて金利の制限を定めている法律です。出資法では29.2%までの利率が定められていました。

グレーゾーン金利廃止

この利息制限法で定めると上限利率と出資法の上限利率の間には約10~15%の差がありますが、これを一般的に『クレーゾーン金利』と呼んでいます。
2010年の6月までは、貸し手(貸金業者)に政令により細かな書類の記載要件と交付義務を定め、それらの要件をすべて整えることに加えて、借り手が任意(自由意思で)で超過利息を支払った場合に限り、このクレーゾーン金利による契約でも、法律的に有効(みなし弁済)とされてきた経緯があります。

しかし、みなし弁済が認められるための要件は多岐にわたり、しかも要件を満たしているか否かは厳密に解釈されるものであるため、無人契約機などの発展、増設などにより、法定の書面交付要件などを整えることは、当時から貸金業者には極めて困難だったのです。
それにもかかわらず貸金業者の営業は続けられてきました。
貸金業者としては、利息制限法の違反をしても出資法のように罰則規定が存在しなかったため、堂々と違反を繰り返してきたものです。

ところが2006年1月13日、最高裁判所が商工ローンのシティーズに対して、『期限の利益喪失特約』の付いている契約の弁済には任意性が認められないとして、みなし弁済を否定をした、貸し手側に厳しい判断を示したため、一気に「過払い金請求」を求める動きが全国に広がっていきました。
2010年の法改正によって、現在はグレーゾーン金利は廃止されましたので、今後においては過払い金は発生しなくなっていきます。

グレーゾーン金利撤廃へ 利息制限法とは

グレーゾーン金利とは、出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限金利の間の金利のことであると申し上げましたが、特にサラ金業者やクレジットカードのキャッシングでは、これまで、ほとんのが、この金利帯で融資を行なってきました。

貸金業には上限金利や回収方法などについての規制があり、利息制限法の上限を超えて設定された金利は無効となるにもかかわらず、前述のとおり、これまで貸金業者は、「みなし弁済」規定を盾に刑事罰に問われる出資法の上限金利をわずかに下回る高金利で貸し付けを行うことが多かったわけです。

こうした仕組みが、多重債務者の増加につながっていると判断した金融庁は、グレーゾーン(灰色)金利を事実上否定した2006年1月の最高裁判決などを受け、出資法の上限金利を年29.2%から20%に引き下げ、グレーゾーン金利を撤廃する方針を示し、2010年6月に完全施行されました。
なお、出資法では上限利率を20%ととし、出資法上限利率を守っていても利息制限法の上限利率をこえる場合は、貸金業法で行政処分の対象とすることになった。(こちらの図を参照)

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クレーゾーン金利はどこまで行っても無効!

利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。既に支払った利息については元本に組み入れて計算しなおすと、借金はグン~と減額できるのです。

利息制限法では、借入金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。

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なぜ、クレーゾーン金利なのか?

利息の上限を定めた法律の相反する二重構造にあります。一つは利息制限法です。もう一つは「出資法」という法律です。現在この法律で金融業者がとってよい利率の上限は年利29.2%です。(うるう年は29.28%です)
「利息制限法」と「出資法」どちらも上限利率を超えると違法になる・・・・・一体どこが違うのか??
答えは「出資法」だけに罰則規定があるのです。(三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) 金融業者は利息制限法には違反していても何のお咎めが無いのです。

つまり利息制限法を守っている場合は、当然出資法も守っている訳ですから、金利制限の法律になんら違反していません。この状態を「ホワイト」であるとすれば、利息制限法だけでなく出資法にも違反している場合を「ブラック」と言えるでしょう。そして利息制限法には違反しているが出資法に違反していないという中間領域は、「グレー」であると言うことです。この金利帯を「グレーゾーン金利」と呼びます。

おさらいはこちら→グレーゾーン金利l利息法制

☆2010年グレーゾーン金利の完全廃止

このたびの法律改正により、グレーゾーン金利き廃止です。実質的に顧客が負担する利息は軽減避けることになりました。高金利による多重債務は理屈上減っていくはずですが、全ての問題が解決したわけではないのです。

これまでに支払われてきた超過利息はどうなるかという問題が残っています。
我々を含め、超過利息を支払ってきた皆さんに金融会社の不当利得で降る過払い金の請求をこれまで積極に行うようアドバイスを行ってきました。
そして、全国レベルでたくさんの過払い金返還請求が行われ、一定の成果はあったと思われます。
しかし、今も尚、業者側は、過払い金を積極的に返還することはありません。弁護士や司法書士が介入して訴訟を起こさなければ回収すること自体困難な状況にあるのです。

長年に渡って、消費者金融やクレジットカードを利用してきた人は、利息制限法を盾に過払い金の返還を求めることが出来るにもかかわらず、現在でも全体の20%も請求は終わっていないと言われています。
過払い金として戻るはずの不当利得は少なくとも13兆円はあると言われていますが、このままのペースで行けば大方の過払い金は戻らないまま、時効を迎えることになり、消費者金融やクレジットカードの利益となってしまいます。

少しでも可能性があると思われる方は、当センターにお電話下さい。ご相談においで頂ければ、利息制限法の引き直し計算を無料でさせて頂きます。

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