○利息制限法
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
○出資法による制限 29, 2%を超える金利
○出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。
○利息制限法の制限金利(年15~20%)を超える利息の契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とす
○貸金業規制法43条のみなし弁済規定(グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。
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