「利息制限法」という法律で利息の上限が決まっています。
この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はないのです。
しかし、実は平成22年までは、貸金業者やクレジットカードのキャッシングにおいて、違法で無効な金利にて、ごく普通に貸付が行なわれていたのです。なぜなら、当時「利息制限法」に違反しても罰則規定はなく、貸金業法の43条によって、利息制限法を超えた利息であっても一定の要件を満し、かつ債務者が任意で支払った場合に有効な弁済であったと見なす規定が存在していたからです。
当時には大半の貸金業者が違反利息で徴収をしていましたが、実際には前述の貸金業法43条に規定されている要件を満たしている業者は殆どありませんでしたので、利息制限法を超えた利息で支払った部分については、元本が残っていれば充当されることなり、元本に組み入れて計算し直すと、借金はグン~と減額できるという結果となります。
利息制限法では、借入金が
10万円未満の場合は年20%
10万円以上100万円未満の場合には18%
100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。
ただし、遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。
一方、出資法と言う法律では、平成22年の6月の法改正までは、年利率の上限29.2%まで認めていました。
グレーゾーン金利とは、前述の「利息制限法」と「出資法」による利息の上限を定めた法律の相反する二重構造にあります。
これまで、この法律で金融業者が徴収できる利率の上限は年利29.2%でした。(うるう年は29.28%です)
いつも疑問として、「利息制限法」と「出資法」どちらも上限利率を超えると違法になる・・・・・一体どこが違うのか??
答えは「出資法」だけに罰則規定があるのです。(三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) 金融業者はこれまて、利息制限法には違反していても何のお咎めが無かったのです。
もちろん皆さんがよく知っている消費者金融(CMでおなじみの)も、平成22年まで、この利率で営業をしていました。
現在では、利息定めた法律の改正でグレーゾーン金利が禁止されました。⇒現行の利息法制を参考にして下さい。
しかし、無効な利率であること間違いありません。債務整理をする場合、無効部分の利息を利息制限法に引直す計算をします。そうすると借金が減るだけでは無く、支払期間が長い場合は、払い過ぎていることもあるのです。この場合は「過払金返還請求」と言う裁判でお金を取り戻すこともできます。
(例)50万円の借入れ、毎月15,000円づつ返済した場合
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