借金相談 NPO消費者サポートセンター借金相談 NPO消費者サポートセンター/多重債務大阪

債権譲渡されたからと請求!

債権譲渡されたからと請求!

■知らない業者からの請求督促の対応

まったく身に覚えのない会社から借金の請求をされた!という相談がよくあります。
話をよく聞くと、 長い間支払ができていない債務があり、おそらくその貸金業者が債権譲渡して、その譲渡先から取り立てをされたということであった。

まったく知らない人や債権回収会社を名乗る者から「債権を譲渡されたから支払ってほしい!」といわれ、あたふたとされるのですが、その者に支払う必要があるのか判断に悩むところです。 このような時に考えられるのは、架空請求という問題があるので、事実関係を確認する必要があります。

書類で請求されている場合は、譲渡人の記載や債務の内容が必ず記載されています。
何も記載されておらず、従前の債権者名さえ不明な場合は、架空請求などの詐欺を疑うべきです。
架空請求が疑われる通知には過剰な反応をして、いきなり相手に連絡をすることは避けた方がよいでしょう。
内容を確認するといっても、連絡をすることによって、こちらの電話番号や個人情報を知られてしまい、余計に被害を受ける可能性もあります。もし、業者側から連絡があっても、こちらから名前や住所、勤務先などはいわないよう注意して下さい。

特に下記のような場合は架空請求の可能性が高いと考えられますので注意して下さい。

  • ①封筒に社名などの印刷がなく、手書きされている場合
  • ②請求書に記載されている連絡先が携帯電話である場合
  • ③返済先の銀行口座の名義人が個人名になっている場合
  • ④目隠しシールのないハガキでの請求の場合
  • ⑤メールによる請求の場合

もちろん、正当な債権譲渡を受けて請求をしている場合もありますが、怪しい場合は、ご相談のお電話を下さい。

お電話で案内相談 メールで案内相談

■債権譲渡にはルール(対抗要件)がある。

債権譲渡」とは、貸金の請求などの債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることです。
債権は原則として、自由に譲渡することはできます。 特に借入をしている債務者の許可は必要ありません。

しかし、債務者に請求など取り立て行為を行うには、元の債権者(譲渡人)から新しい債権者(譲受人)へ債権が譲渡されたことを債務者に対して通知するか、債務者の承諾を得るかしなければ、請求することはできず、債務者もこの請求に応じる必要はありません。 これを「対抗要件」といいます。

債権譲渡通知の見本

この通知は、譲渡を受けた譲受人からの通知ではだめですので、元の債権者から一度も譲渡された旨の通知を受けていないのであれば、一切応じず、きっぱりと断りましょう。

※債務者に対する対抗要件は、譲渡人からの通知でよいのですが、第三者への対抗要件は「確定日付」のある通知、または債務者の承諾が必要となります。確定日付の通知をするため、一般的には譲渡人から内容証明で通知されます。

なお、法人が保有する債権を譲渡する場合には、「債権譲渡登記」をすることで、確定日付のある証書による通知があったものとみなすことになっています。
ただし、通知が必要ないのは第三者であって、債務者本人に対しては、登記事項証明書を交付して通知をしなければ対抗要件は具備されません。 また、この通知は譲渡人からでも譲受人からでもよいことになっています。

債権譲渡登記の登記事項証明書の見本

(A社)から債権譲渡を受けた(B社)から請求を受けた場合。債務者としては、確かに過去において放置していた(A社)という債権者の記憶があったとしても、これだけでは、正式に債権譲渡を受けたものか、または、何らかの事情で個人情報が流出したことによって、何ら権利のない業者が架空請求を行っているのかは判断がつきません。

そこで、(A社)から債権譲渡通知が来ていない場合、または(B社)から登記事項証明書を交付して通知がない場合は、対抗要件が具備されていないことを理由に断ることが出来ます。

■債権回収会社を名乗る業者に注意して下さい。

また、しばらく延滞をしていた借入の場合は、債権者側から考えると不良債権となります。
その後も延滞が続き、債権者が回収が困難と判断された場合に債権譲渡が行われます。

しかし、このように不良債権となった債権を取り立てする行為は、弁護士や弁護士法人、または法務大臣の許可を受けたサービサー(債権回収会社)にしか認められておらず、違法行為の可能性も考えられるので注意をして下さい。
無許可で債権回収業者を名乗ることは違法であり、それらの請求には支払義務はない。
正式なサービサーかどうかこちらで確認して下さい。
⇒ 債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

債権譲渡などに詳しいNPOの専門家にご相談しましょう。

特定非営利活動法人がご相談やアドバイスを無料で行なっています。不安をお持ちの方は、ご遠慮なくお電話下さい。

債権譲渡の無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

銀行でローンを行う場合、保証協会や保証会社利用します。また、銀行以外のノンバンクでも保証会社が付いている場合があります。

借入を行っている本人は、たいして意識していない場合が多いのですが、このような契約の場合に支払が滞ると、保証協会や保証会社があなたに代わって銀行やノンバンクに一括返済することになっています。これを「代位弁済」というのですが、この場合は銀行やノンバンクなどの債権者には既に保証会社から返済されているので債務残はありません。

その代わりに代位弁済をした保証会社に「求償権」という形で債務が移動してしまいます。
既に保証契約で取り決められているので、債権譲渡とは異なり、譲渡通知や承諾はいりません。

もちろん保証会社も別の会社に債権譲渡する場合もありますので、場合によっては権利関係が複雑になるケースもあり、確認をしようと考えても、そもそも借入を行った元の銀行や金融会社が社名変更や合併あるいは倒産して消滅している場合もあるので、そのように判断のしようがない場合も相談して頂くのが賢明です。

お電話で案内相談メールで案内相談トップページへ

運営について

        

パソコン版サイトへ移動

■無料相談会開催

お電話で案内相談メールで案内相談トップページへ

借金相談大阪

特定非営利活動法人 消費者サポートセンター
所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL 06-6782-5811
ライン2 06-6782-5811 メールで案内相談 多重債務・無料相談会案内 アクセス 多重債務から脱出 自己破産とは 個人再生とは 任意整理とは 特定調停とは 貸付自粛依頼 住宅ローン延滞 借金相談掲示板 消滅時効の援用 給料の差押え解除 借金ブログ サイトマップ 神戸センター 京都センター パソコン版サイトへ移動
  • home
  • back
  • pagenewtop
Copyright © 2005
NPO消費者サポートセンター大阪.All rights reserved.