払えなかった一括請求、督促状・催告書 大阪
■払えなかった借入金のその後
相談でよく皆さんが、債権者から督促状・催告書が届けられ、一括請求すると記載があるが、一括では支払えないのです。
本当に払うつもりだったが、収入減少や病気療養などで、払えなかったのです等、止むに止まれぬ事情をうかがいます。
皆さんが、強く反応する言葉に「一括請求」があり、追い詰められた心境になるようです。
そこには、「分割返済の契約書を交わしているにも関わらず、払えなかった」自分に対して自虐的な思いがあるようです。
では、なぜ債権者は返済が遅れると一括請求をおこなうのでしょうか? 金銭消費貸借契約(契約書)には、分割返済が2回遅延する等、重大な信用喪失がある場合、期限の利益を失うと記載されております。
期限の利益の喪失とは、本来一定の期限内に借入金を弁済すればよいのですが、喪失すると直ちに債務(借入金)の返済をしなければならない事です。
払いたくても払えなかった事より、期限の利益の喪失により一括請求される方が、大変な事態と言えますが、分割返済もできない状況では、一括での支払などできるわけもありません。
ただ、延滞案件が債権者にとって、不良債権となる為、何らかの解決を促すように動いてくるのは当然の流れです。
一つの方法が、支払督促や裁判を行うケースで、払えなかった事情など関係なく、進められます。
無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪
債権者からの督促状・催告書(一括請求)が問題ではなく、放置する事に問題があり、現状返済可能かどうか冷静に判断し、債務問題について相談・解決すべきが重要です。
かつて、払いたくても払えなかった事実より、現状把握をしっかり行い、一括請求を恐れる事なく、ご自分の生活再建を目標に早々に行動すべきです。
最近では、債務問題について各都道府県の弁護士会はじめ当事者団体である被害者の会等もあり、積極的に相談活動を行っています。
債権者からの一括請求・裁判所からの郵便物・債権者の訪問確認等、放置せずに解決に向け、行動する事から生活再建は始まります。