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ブラックリストとは

■ブラックリストとは

ブラックリスト」という言葉を良く聞きますが、実際にはそのような名称のリストはありません。
金融におけるブラックリストとは、民間の個人信用情報機関に登録されている金融関係の「異動情報(事故情報)」のことを指し、長期延滞や自己破産などのトラブルが記録されることになっています。これを世間では「ブラックリストに載る」という言い方をするのであって、ブラックリストが実際に存在する訳ではありません。

ブラックリストのイメージ図

そもそも、このような個人信用情報は、金融会社やクレジット・ローン会社などが顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されるもので、契約の客観的な取引事実と個人の経済的な信用を表す情報です。
目的以外には利用されませんし、信用情報には人種・思想、健康状態、犯罪歴などの項目は一切含まれていません。
また、これらの個人信用情報機関には、金融機関とクレジット・ローン会社、貸金業者しか加盟していません。情報は厳重に保管されており、自分自身と自身が許可した金融会社のみしか見ることはできません。ですから、金融機関や貸金業者だからといっても、あなたが許可しない限り閲覧することも出来ません。
個人信用情報は、各個人信用情報機関において契約期間中及び取引終了後5年間記録が保有されることになっています。

■金融の個人信用情報機関とは

株式会社 日本信用情報機構(JICC)

信販クレジットカード系(CIC)

銀行系(全銀協)

などが存在します。

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信用情報機関というと、国が運営しているようにも聞こえますが、あくまでも民間の機関です、サラ金業者や銀行などの金融機関が加盟しているものです。

平成22年以前の旧貸金業法下では、個人信用情報は、過剰貸し付け防止として、貸金業協会が信用情報機関を設置または指定して、貸金会社がこれを利用することによって過剰貸し付けをしないよう指導していましたが、貸金業法改正で個人向け貸付けの総量規制の実施に伴い、多重債務問題の解決のため、借り手のリスクをより精緻(せいち)に把握し、顧客の健全なニーズに適切に対応することを可能にするべく指定信用情報機関制度が導入されました。これにより、サラ金業者など必ず加盟することとなり借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されました。
なお、平成22年以前においてはすべての業者が加盟していたわけではありません。


■ブラックリストに記載される場合

以下にブラックリストに載る事例を紹介します。

・長期に渡る返済の遅滞

・任意整理・特定調停を行なった場合

・自己破産・個人再生など

結局、延滞しようと、任意整理だろうと自己破産であろうと同じであると考えてください。

なお、ブラック情報以外にも、例えば借入れを申し込んでもその情報が記載されるので、数件の申し込みをするだけで「要注意」として借入れが出来ない場合もあります。

ブラックリストに載るとどうなるのか?

個人信用情報とブラックリスト

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