借入融資やクレジット関係でよく聞く言葉に「ブラツクリスト」というものがあります。
ブラックリストの説明ページでも解説したとおり、ブラックリストなるものは、実際には存在していません。
それは、金融会社が融資を申し込んだ顧客の与信審査を行うために利用する個人信用情報に登録記載される事故情報(延滞、債務整理、破産、民事再生などの異動情報)のことを総称して「ブラツクリスト」と世間では呼ばれているのです。
アメリカでも既に高利貸しの問題が大きくなっており、「ローン・シャーク(Loan Shark)」などと呼ばれて恐れられていた。
ブラックリスト(個人信用情報)はアメリカの無担保金融業界であるNCFA(全米消費者金融業協会)が始めたもので、その狙いは業界のイメージ向上と多重債務者への新規貸し付け防止であり、日本もそれを真似たと言われています。
そもそも個人信用情報センター等の設立は、貸金業界団体が自ら構築されたもので、会員間の閉鎖的なネットワークに過ぎないもので、前述の通り与信審査の際に、現在の借入状況を把握し、延滞事故や自己破産などの債務整理歴の情報を把握し、独自のノウハウを蓄積することにより将来の焦げ付きリスクを予測するためのシステムであった。
ようするに過剰貸付の禁止など、公的な要請や制約の下で運用されていたものではありませんので、各金融業者が必ず参加しているわけではなく、また、参加の資格も以前は外資系の金融業者は参加資格がないなど、情報センター運営側の都合で決まっていたのです。
やはり、利用者への過剰貸付などの被害を防ぐ、消費者保護的な要素は少なく、一部の参加会員企業が優位に立つためのノウハウの一環として利用されていたということです。
また、当時はこのような与信データを管理する情報機関は4系統ありましたが、未加入業者も多く、残高に関する情報について、信用情報機関どうしでの交流は行われていたが、その内容は限定的で不完全であったため、返済能力の把握は不十分でありました。
改正貸金業法は、多重債務問題の解決を目的とし、平成22年6月18日に完全施行されました。
この改正により、個人が借入を行う際の借入総額が規制されることになり、年収等の3分の1までとされる総量規制が実施されることになった影響で、貸付を行う金融業者側が、借り手の総借入残高を把握する必要があるために「指定信用情報機関制度」が実施されました。
これにより、個人に貸付を行う貸金業者は必ず「指定信用情報機関」加入することが義務化されるとともに、過剰貸付を防止するように規定されていました。
また、貸金業界は、貸金業者が加入するための「指定信用情報機関」の設立が必要となりました。
指定信用情報機関とは信用情報提供を行う法人で、適正に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担うために厳格な基準と要件を満たし、適切に運営が行えるとみなされた場合、内閣総理大臣が指定をし、さらに指定情報機関が複数存在する場合は相互に個人信用情報を交換することも義務づけられました。
これにより、事実上、個人信用情報データベースの統一が図られました。
あなたの個人信用信用情報は、クレジットカードを申し込む際ややローンの申込みの際に与信審査に利用されます。
特に債務整理を実行した場合に記録されるので、今後クレジットカード申し込みなどに影響が出ることを危惧される方がおられます。
具体的には、借入やクレジット契約の延滞や破産の申立てなど、金融機関にとっての「事故」が発生したか否かについての履歴が登録されます。
また、自分の債務額や件数などの把握の調査のために、自分の個人信用情報を開示されることもよくあります。
ただし、長年支払を怠っていたような場合は、必ずしも記載あるとは限らないので、確実に調査することは不可能です。
このコーナーでは、各信用情報機関からの開示方法や開示される情報の見方や確認方法も解説します。
債務整理後の不安などについて相談や質問、アドバイスも無料で行なっていますので、ご遠慮なくお電話下さい。
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