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動産の差押えについて

動産の差押えについて

●さまざまなものが動産執行の対象になります。

動産の強制執行とは、債務者の所有する動産(家具・家財道具・電化製品など)を差押えてそれを競売にかけて、その売却代金から債権の回収が行われるものです。

差押え家財道具一式
動産執行の対象となる財産は、①民法上の動産、②登記することができない土地の定着物、③土地から分離前の天然果実で一ヶ月以内の収穫が確実なもの、④裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券、となっています。

簡単にいうと、動産というのは、不動産以外のすべての物が動産と考えていいでしょう。 ほとんどの場合は家屋の中にあるのが一般的ですが、家財や電化製品、現金や有価証券、美術品、骨董品、貴金属など、さまさせまなものが動産差押えの対象になります。
民法による動産の定義は「土地及びその定着物以外の物、ならびに無記名債権(その証券に特定の権利者の氏名が記載されていないもの、商品券、乗車券、搭乗券、入場券、映画や劇場の観覧チケットなど)」となっています。

土地に定着したものであっても、登記できず、容易に土地から分離することが出来る庭石や灯籠なども動産として扱われますし、門扉や塀なども動産として扱われる場合もありますが、土地に抵当権が設定されていると、これらに及ぶこともある。

動産執行の対象外の財産は、登記または登録された自動車、建設機械、小型船舶、工場財団を組成する動産等。

●どんなときに動産執行は行われるのか?

不動産や預金も無く、他にめぼしい財産が無い場合に動産の強制執行が行われることがありますが、動産の差押えは裁判所ではなく、動産の所在地の執行官に申立を行います。
執行官室は裁判所にあるのですが、組織上、裁判所と執行官は別の司法機関として独立している。裁判所の管轄下にありながら、公務員としての立場はあるが、給料制ではなく、執行処分によって得る手数料が収入源の独立採算制である。

動産の強制執行は、執行官が自ら執行機関として行います。
執行官が自ら申立書に記載された場所に行き、動産を差押えて、競売を行うのも執行官が行います。

●訴訟を起こされたら強制執行に備える

動産の強制執行が行われる場合、事前に債務者に対して債務名義の送達が必要です。
本来、送達は、債務者に反論の機会を与えるために行われる重要なものなのです。
しかし、動産の差押えの場合は例外的に強制執行と同時に送達することが許されています。
ですから強制執行開始時に執行官が執行の現場で行えばいいことになっているのです。

これは、動産が比較的簡単に動産を売却したり消費したり、あるいは隠したりすることが容易なので、債務者に強制執行を察知させずに差押えを行うためである。
債務者としては、いきなり強制執行という状況ではあるのですが、借金の返済を怠っている事実は債務者自身が一番知っているはずですし、まして、訴訟が提起された時点では、次には強制執行されることは容易に判断できるはずです。
事前に送達されずとも、そろそろ来るぞと自ら察知して、今後の差押えに備えなければならないのです。

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