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相続に関する様々な問題

相続に関する様々な問題

当センターでは、相続に関する様々なご相談をお聞きしております。ご身内の方が亡くなられてご遺族はさぞ気を落とされていることだと思います。

しかし、悲しんでしんでばかりはいられません。
亡くなられてから四十九日を過ぎるとそろそろ遺産相続のことを真剣に考える必要が出てきます。

ここでは、相続に関するトラブルについて代表的な事例をご説明いたします

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●亡くなった父に、多額の借金があることが発覚

父が亡くなって遺産が入ると思っていたら、何と借金ばかりだった…でも、怒っている場合ではありません。

相続人は、相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると遺産だけでなく、借金も引き継がなければならなくなります。
このように親の残した借金に苦しめられそうな場合、相続人はどうすればよいのでしょうか?

相続人の打つ手としては次の方法があります。(相続放棄等)

(1)プラス財産と借金のどちらが多いのか不明の場合、または借金が多いと予想される場合。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に亡くなられた方の居住地域を管轄する家庭裁判所に限定承認の申立てをする。

(事例)プラス財産の総額が1000万円、借金が1100万円だった場合限定承認をすれば、プラス財産と借金の差額200万円について相続人は責任を負わなくてよくなります。

(2)プラス財産より借金がはるかに多い場合
相続開始を知った日から3ヶ月以内に亡くなられた方の居住地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをする。

(事例)プラス財産の総額が100万円、借金が1100万円だった場合に相続放棄をすれば、プラス財産を相続できなくなりますが借金も相続人は責任を負わなくてよくなります。

ここで、注意していただきたいのは消費者金融からの借金の場合、その金額はグレーゾーン金利で計算されているため、利息制限法で定められた金利で計算し直さなければ正確な借金の額が分からないことです。
したがって、まず、相続人から亡くなられた方の取引履歴を消費者金融に対し請求し、開示された取引履歴???利息制限法で定められた金利で計算し直してください。結果、過払い金が発生しているケースもあります。

(事例)夫が亡くなった後、消費者金融5社に対し300万円の借金があったことが発覚した。借金を返さなければならないか悩んだ奥さんが相談に訪れた。
300万円という金額は利息制限法で定められた金利で計算されたものではないので、まずは取引履歴を消費者金融から開示してもらって、 それを利息制限法で定められた金利で計算した結果、消費者金融4社には過払い金が生じていることが発覚し、過払金返還請求により200万円が戻ってきた。他の1社は10万円程度債務が残っていたが、返還された過払い金の一部を返済に充てて全て終了した。

このように、亡くなられた方に多額の借金があったことが発覚し、お悩みになっている方は、お気軽に当センターまでご相談ください。

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●亡父の相続人が母と未成年者のケース

夫が突然急死したが、遺言書がなかった。相続人は妻である私と小学生の子供が1人である。
この場合、遺産分割をするにはどうすればよいのでしょうか?有効に遺産分割をする方法は次のとおりです。

母親は未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
母親と子は遺産分割協議において利害が対立しますので、まず、未成年の子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをします。
次に、裁判所から選任された特別代理人と奥さんが遺産分割協議をします。これで、有効に遺産分割が成立します。

※「遺産分割協議」とは、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを話し合って決めることです。

このような問題でお悩みの方は、お気軽に当センターまでご相談ください

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●不動産を登記せず長年放置していたケース

生前父が所有していた不動産を相続したが、相続登記をせずに長年放っておかれるケースがありますが、その場合、相続人とってどのような不利益があるでしょうか?
まず、簡単に相続登記についてご説明いたします。

相続登記とは亡くなられた方の相続財産の中に不動産がある場合、登記上の名義を相続人に移転することをいいます。
相続登記をすることで、第三者に対して自分がその不動産の所有者であることを主張することができます。ここで、相続登記をせずに長年放置すると次のような不利益が考えられます。

1.不動産犯罪に巻き込まれることがある。

相続人が共同で相続した土地を、相続人の1人が他の相続人の印鑑を盗用し、勝手に自分名義の単独所有にする登記をして、これを第三者に売買してしまうケースがあります。

2.権利関係が複雑になる。

長年、相続登記をせずに放置しておくと相続権のある人が次第に増えていって遺産分割協議が困難になることがあります。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、1人でも欠けていると有効に遺産分割協議が成立しません。
放置することで不動産をめぐる法律問題を複雑にさせてしまうことになります。

このような問題でお悩みの方は、お気軽に当センターまでご相談ください

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