借金相談 NPO消費者サポートセンター借金相談 NPO消費者サポートセンター/多重債務大阪

過払い請求について

過払い請求について

手続きは借金減額と同じ

借金減額/引直計算借金は減らせる!

過払い請求とは、サラ金や商工ローン、クレジット業者のように、利息制限法を超過する利息で貸し付けている業者に対して、超過部分を利息制限法に引き直し、法律で定められた金額よりも余分に支払ったお金が「過払い金」であり、これを返してもらう手続きが過払い請求です。(不当利得返還請求)

この余分に支払った利息を取り戻す方法とは「過払い金返還請求」によって可能です。では、過払い金返還請求とはどのようなものでしょうか?

●実は利息を払い過ぎている!

消費者金融やクレジットカードでキャッシングをしたが、毎月支払っても支払っても、元本が減らない。
いつまで返済したら借金はなくなるのだろうか。そんな風に思ったことはないでしょうか?
金融業者に長期間継続して返済していると、減額できたり、既に支払が終わっている場合や、払い過ぎたお金が返ってくる場合もあるのです。
長期間になればなるほど過払い状態の可能性は高く、返還される金額も多くなります。
過払金とは、金融業者に払い過ぎたお金のことです。つまり、払い過ぎたので、お金を請求することが、過払い金返還請求です。
ただし、長期間返済しているからといって、必ず過払いになるというわけではありません。債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れている場合など、その返済方法によっては、 過払いにならないこともあります。

ライン2

クレーゾーン金利は無効なので支払い義務はない!

お金を貸すときの金利は、利息制限法という法律によって、
借入金が10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と上限が定められています。これを超える金利は無効なのです。そして支払う義務もありません。既に払い過ぎた利息部分については元本に組入れることで再計算して、借金残額を減らすことが可能です。

(例)50万円の借入れを行い、毎月15,000円ずつ返済した場合

引き直しのグラフ

利息制限法では、借入金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。

ライン2

ほとんどの消費者金融・クレジット会社で過払い金は発生します。

銀行借入や銀行系消費者金融の利率は年15~20%。クレジットカードでは、キャッシングの利率は年27%位、そして、ほとんどの消費者金融の利率は、年25%位~29.2%です。

弁護士や司法書士が介入することで、消費者金融からの借入について、利息制限法で定められた利率を超える借金については、利息を払い過ぎていたことになります。この払い過ぎた利息を取り戻し、現在の借金額からこの払い過ぎた分を差し引くことで、借金を減額する又は過払い請求することが出来ます。

どのくらいの過払い金が取り戻せるかは実際にやってみないとわかりませんが、5年以上の取引をしている人なら、数十万円以上の過払い金が取り戻せることもあります。10年を超える取引なら、100万円以上過払い金が発生することも珍しくありません。

尚、貸金業者との取引が終了して10年を経過すると、時効が完成し、過払い金が請求できなくなるケースがあります。また、過払い金の請求の増大により、貸金業者が倒産するケースが増えているので、過払い金を請求できる方はお早めに請求されることをお勧めします。

取引履歴を持参してご相談に来て頂ければ、
過払い金の計算を無料でさせて頂きます。

過払い金請求についての相談や質問、アドバイスも無料で行なっていますので、ご遠慮なくお電話下さい。

過払い金請求無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

利息制限法による任意整理はこちら

過払い請求サイト

過払い金請求計算ソフトダウンロード

借金減額利息制限法

お電話で案内相談 メールで案内相談 トップページへ

任意整理手続のメニュー

Copyright © 2005
NPO消費者サポートセンター大阪.All rights reserved.