債権が60万円以下の金銭支払請求に限られますが、1日で審理が終わり直ちに判決が言い渡されます。
訴状は簡易裁判所に賃金とか売掛金といった定型フォームに書き込めばいいようになっていて簡単にできます。
訴状の提出先は債務者の住所の簡易裁判所です。訴状が受理されると口頭弁論の期日が指定されます。その際、原告には説明書が、被告にはこの他に訴状副本が送られてきます。被告は主張したいことがあれば答弁書を裁判所に提出します。この答弁書も定型フォームが簡易裁判所に用意されていますので簡単に作成できます。提出できる証拠は当日に取り調べることができるものに限られます。証人も当日に法定に在廷させられる者に限られます。
①少額訴訟には回数の制限があります。
同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が1年間で10回に制限されています。
②相手が反対すると少額訴訟は起こせません。
相手には少額訴訟によるか通常訴訟によるかの選択権が保障されています。
③少額訴訟の判決に対しては控訴できませんが異議申立てが認められています。異議申立ては判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。
異議申立てがされた場合は、訴訟は同じ簡易裁判所で通常裁判となります。
①その日に取調べ可能な証拠書類や証人が揃っていて、自分の主張を明確に証明できる。
②鑑定や現場検証などの必要のないもの。
③被告がおおむね事実を認めている。
以上の場合は少額訴訟が向いていると考えられます。
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