■長期間権利を行使しないと権利が消滅する。
社会生活の中で人々が社会の一員としていろいろな活動が行われます。 もちろん、この社会は人の集まりによって形成されているため、これを保つためには、人々の相互関係においての権利や義務の内容について一定のルールがないと秩序が維持できないのです。
このような一定のルールを定めたのが民法であり、時効制度はこの民法に規定されています。(民法144条~174条)
ある事実の状態が一定の期間継続してしまうと、その事実の状態によって、権利や法律関係の得喪に変更を生じさせる制度のことをいいます。
時効には、基本的な分類として取得時効と消滅時効の2種類があります。 そして、2種類のそれぞれに短期・長期の時効期間が存在します。 他に時効に類似したものに除斥期間というものもあります。
このサイトでは借金問題に関わる問題として特に消滅時効について解説しています。
消滅時効とは、たとえ権利を持っていても、長期間行使しないと権利は消滅してしまい、その後、権利を行使しようとしても認められなくなってしまう制度です。
消滅時効の効果によって、債務者は本来履行しなければならない債務を免れられることになり、本来根拠のない権利を得てしまう一方で、本来は権利者が行使できるはずの権利を失なわせることになってしまう。
例えば、借金をしたら、当事者の権利や義務について、そして、その支払い方法や利息などのについても法律でこと細かに規定されているにも拘わらず、なぜ?時効にかかってしまえば返済をしなくてよいという一見矛盾した内容が法定されているのでしょうか?
これを検討するには、そもそも時効は誰を保護する制度なのかという「目的」と、それを正当化するための「根拠」が重要であり、時効制度の存在理由として以下の三つが挙げられる。
時の経過によってすべてのことは正式に行われたものと推定される。社会現象が幾重にも複雑に絡み合ってくると、それを否定することがかえって社会の信頼を破り、その秩序を乱すこととなる。時効が認められる由縁はここにあります。
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