◆時効の雛形テンプレート
消滅時効は勝手に成立はしませんから注意が必要です。
「時効です!」と書面などで主張する必要があります。
消滅時効期間が経過している債権債務の時効援用(消滅時効であることを主張すること)の通知書の書式(ひな形)です。
要件を満たしていれば、相手の了承や合意は必要なく、一方的な援用の意思表示によって効果が発生します。
書式の文例は、初めて作成される方のために分かりやすい解説を行うことを目的として提供しています。この書式を用いて行った諸手続きについて、記入項目の不備・成否・権利問題等、あらゆる問題・損害に関して一切の責任を負いません。
最後に注意しましょう!本当に時効が完成しているのでしょうか?相談員に聞いてみましょう。
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解説PDF付です。
契約番号やカード番号、借入日などいずれか、援用する債務の特定が出来る場合の文例
訴状に対しての答弁書で時効の援用を行う場合の文例
※訴状に対する答弁書で消滅時効の援用を行う場合、原告が裁判の取り下げを行うと、最初から訴訟は無かったことになります。よって、時効の援用も効力を失うことになってしまいますので、場消滅時効を確定させるためには別に内容証明等で援用を行う必要がありますが、実際には訴訟を取り下げた業者が再度訴訟を行うことはまずありません。
支払督促に対して、督促異議申立で時効の援用を行う場合の文例
※上記答弁書と同じく、取り下げられると最初から支払督促はなかったことになります。また、取り下げされなければ裁判に移行するので、答弁書で時効の援用を改めて行う必要があります。
「支払のお願い」など、何らかの請求書面がある場合
債務の特定が出来ないので法的には問題があります。
やむを得ない場合のみ利用して下さい。
業者から強引に請求されて支払ってしまった場合
◆◆いろいろな場面のテンプレー雛形
TPOによる。さまざまな場面を検討してみました。
お世話になった友人や親戚など貸金業者ではなく、個人的な借入の援用通知書式です。貸金業者ではなく、誠意での借入などであり、事情により致しかたなく援用を行う場合で、一応の配慮が必要な場合などに利用する。
過去にお世話になった方に仕方なく通知する場合など。
個人間の借金については消滅時効は10年となります。(個人でも商人の場合は5年)
最高裁の判決あり、受信料債権の消滅時効は、受信契約上の本来の各履行期から進行して5年で時効となります。もちろん、直近5年分の受信料は支払わなければなりません。なお、そもそもNHK受信契約がないと時効は援用できません。
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