即時面接
■自己破産の即時面接について
「即時面接」とは、東京地方裁判所等(以前から東京地方裁判所再生部で実施されております。) で運用されているスピーディーな自己破産申立の手続です。
即時面接では、個人の同時廃止申立のうち弁護士が代理人となっている場合、
破産申立の当日または3日以内の日に、裁判官が申立代理人の弁護士のみと面接を行ないます。
弁護士が資産・負債・免責不許可事由の調査をしていることを前提に、書記官が予備審査を行なった後、
裁判官が面接を行なうものです。代理人は裁判所に対して、破産事件の具体的内容、特に資産と負債の状況、
さらには破産手続きに至るまでの事情を十分に説明することになります。
面接が終了し、代理人の調査について特に問題が無いと認められる同時廃止事件については、 面接当日の5時付けで、「破産手続開始決定」および「同時廃止決定」をする扱いとなっています。 また管財事件でも申立の翌週水曜日の午後5時付けで「破産手続開始決定」を行なう扱いとなっています。
即時面接では弁護士のみが出席し面接を行うことになります、債務者本人は同行する必要がありません。
そのため債務者本人は、原則として免責の審尋期日に一度だけ裁判所に出頭すればいいことになります
しかし、あくまでも「即時面接」の実施は、その前提として、 申立代理人が破産者(債務者本人)と十分な面談をおこない、事実関係を調査し、必要な場合は慎重に現地調査を行うなどして、 十分に事実関係を把握しているという裁判所からの信頼を基礎に成り立っているので真摯な姿勢で手続きに向き合う必要があります。
※「即時面接」は、東京地裁等以外の裁判所では行なわれていません。
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