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即時面接


■自己破産の即時面接について


「即時面接」とは、東京地方裁判所等で運用されているスピーディーな自己破産申立の手続です。
即時面接では、個人の申立のうち弁護士が代理人となっている場合、申立の当日(または3日〜1週間程度の間)に裁判官が申立代理人の弁護士のみと面接を行ないます。
 弁護士が資産・負債・免責不許可事由の調査をしていることを前提に、書記官が予備審査を行なった後、裁判官が面接を行なうものです。

面接が終了し、特に問題が無いと認められる同時廃止事件については、当日の5時付けで、また管財事件では申立の翌週水曜日の午後5時付けで「破産手続開始決定」を行ないます。

即時面接では弁護士のみが出席し面接を行うことになります、債務者本人は同行する必要がありません。

そのため債務者本人は、原則として免責の審尋期日に一度だけ裁判所に出頭すればいいことになります。

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