特定調停の特徴,Q&A大阪、京都、兵庫、奈良、借金、無料相談実施中、法的債務整理FAQ

Q40: 特定調停の特徴について教えてください?

特定調停は、特定調停法という法律で定められていますが、民事調停法の特別規定という位置づけであり、特定調停法に定められている他、民事調停法の定めによることとなっていますので、あくまでも民事調停の一種であるということができます。

特定調停の目的は、借金が膨らんだ債務者のうち、「支払い不能に陥る可能性がある」債務者、あるいは「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な」債務者、「債務超過に陥る恐れのある法人」の経済的再生のための手段として、民事調停に特定調停という特例を定めて金銭債務による利害関係者に対して、その調整を行うこととされています。
これら対象となった債務者をこの法律では「特定債務者」と呼びますが、完全に支払い不能に陥ってしまった場合の手続としての利用は難しく、その場合は、自己破産や民事再生により手続を行うことになります。特定調停テーブル

特定調停を行う債務者は一般的に消費者金融やクレジットでの高利の利息を負担している場合が多く、ぐすぐすしていると利息がどんどん膨らむ、 あるいは、返済できる可能性のある借金も返済が不能になっていく可能性のある債務者を対象としているので、一般の調停よりも、簡易・迅速・柔軟に手続を進めることが予定されており、費用的にも低廉な解決が図られることが期待されているのです。

特定調停では、簡易裁判所が債務者と債権者の間に入って話し合いが行われ、債務総額を減額しつつ、分割支払いなどの調整を行い、整理を行っていく方法です。
特定調停法が定められる以前に行われていた、民事調停の中の「債務弁済協定調停」の実務上のノウハウを積み重ねてできたのが特定調停です。
実際には、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていきます。
弁護士や司法書士に依頼して行う「任意整理」に似た手続であり、逆に言うと裁判者に申し立てる任意整理と考えても解りやすいと思われます。なお、任意整理と同様に債権者の同意がなければ成立しない手続です。

●一括・集団処理が可能
本来ならば債権者の住所地を管轄する裁判所ごとに申立をしなくてはならないのですが、特定調停は管轄の要件を緩和し、管轄のない事件についても自庁で処理が可能で、債権者の住所が異なる場合も一つの裁判所でまとめて処理が可能になってきます。

●民事執行停止の要件の緩和
無担保による民事執行の停止が認められるの場合があります。具体的には、債務者の財産の差押えが可能となりました。また、金融会社に手形を回されては困る場合には、「調停前の措置の申立」を行って、裁判所から手形の取り立て禁止命令を出してもらうと、手形の取り立てがストップされます。

●制裁付き文書提出命令
多重債務の残債確定のため取引履歴を開示させて引き直し計算を行うのですが、業者が取引履歴の提出を拒否した場合など、文書の提出命令を出してもらいます。違反に関しては過料の制裁があります。

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