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改正貸金業法/完全施行


新ルールで借金の総量規制

2010年6月18日に改正貸金業法の完全施行が始まりました。

●クレジットカードの利用を停止されてしまった。

●キャッシング限度額を減らされた。

●新たな借り入れが出来なくなった。

●配偶者の収入証明の提出を求められた。

 もう借りられない、返済不能に陥った。

総量規制について「年収の1/3迄の貸し付けだけど、住宅ローンはどうなるの?」
「車の購入を検討しているがほしい車は1/3以上になるのだけれど?」そのような相談が急増しています。

 改正貸金業法の完全施行により個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」などが導入され、新たに借り入れができなくなる多重債務者の実態把握と救済のため緊急多重債務相談を行なっています。

 返済不能でも、ヤミ金には手を出さないこと!

あせってこれ以上傷を広げないこと!
 年収の3分の1を既に超えている借り入れは、返済を借り入れにより返済すると言う悪循環に陥っています。
 借り入れができなくなったことを見直しのチャンスと考え、多重債務者が借金をさらに借金で返すという悪循環から抜け出して、生活を見直すきっかけになるように指導しています。是非ご相談においで下さい。
緊急多重債務相談⇒NPO消費者サポートセンター大阪


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