HOME -> 過剰反応する前に・・・ | 借金問題解決のための大阪事務局ブログ |借金相談 大阪

過剰反応する前に・・・

2017年07月27日
ここ最近、パルティール債権回収(株)からの債権譲渡通知書ついてのお問い合わせがよくあります。
よくよくお話を伺いますと、請求元本は少額(1万円程度)である事、かなり以前(5年から10年以上)から返済が滞っている事が大半です。
このような通知書が届く事で、過剰反応を起こすべきではありません。

前述のケースが多くある事を考慮すれば、軽率に動かず「時効の援用」で解決する方法も模索すべきです。
突然の通知に、心覚えがあると「通知書」がとんでもない物になり、解決を急がないといけないと判断する方も見受けられます。
元本は少額でも、5年や10年、10年以上滞納している債務は、結構な金額になっている事もあり、余計にプレッシャーになるようです。

ご自身で直接連絡をとり、元本だけの支払い交渉を試みる方や分割での返済を相談される方まで、様々おられますが「時効の援用」を考えた場合、直接連絡は一番さけるべき行動です。
突然、非日常が襲ってくるケースは、それほど頻繁にはありません。
ご自身だけで解決を試みる前に、何か有効な方法(対処)がないか、立ち止まる事を忘れずに、早めの相談を行って欲しいと思います。

なんと言っても、相手の行動に過敏に反応する事だけは止めましょう!!
それこそ、相手の思う壺です。
内容がわからない通知書が届けば、軽はずみな行動をする前に適切な相談をうけましょう。
そう言った心がけが、巧妙な架空請求等にひっかかるリスクを減らす事にも繋がり、全て一呼吸おいてからの行動を常日頃行いましょう。

覚えてない借金督促状

サービサー(債権回収会社)とは

コメント

名前
メール
URL
内容

情報を記憶する
サイトメニュー
借金相談大阪HOME
債務整理
自己破産
個人再生
任意整理
特定調停
住宅ローン延滞
貸付自粛制度
無料借金相談案内
お悩みQ & A
借金消滅時効援用
クレサラ被害とは
理事長コラム
強制執行
支払督促とは
プロフィール
特定非営利活動法人
消費者サポートセンター
理事長 用山恵子
会員のページ被害者交流会
<< 2017年 07月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
最新記事