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ヤミ金(闇金)被害について


■ヤミ金融被害とは


ヤミ金とは、簡単に言えば違法な貸金業者のことです。
多重債務者をターゲットとして、出資法に定める上限金利をはるかに超える不当な利得を貪るヤミ金が猛威を振るい、その被害が深刻な社会問題となっています。
ヤミ金業者は、090金融を代表とするように姿を隠し、家具リースなど多種多様な手法を使って次々に法網をくぐっています。
取立てにおいても非常に悪質であり、電話での取り立ては「殺すぞ!」「家を燃やしてやろうか!」などの脅迫までエスカレートしています。支払義務の無い親族にも取り立ての電話が入るようになるなどの被害もあります。
被害者は怖さのあまり、一家離散、夜逃げはては自殺まで追い詰められるケースがあります。

警察庁の調べでは、平成14年に摘発されたヤミ金事件の被害者は12万人を超えると言うことです。この数字は摘発されたケースのみですから、実際にヤミ金の取立てにおびえている被害者の総数は膨大な数になると考えられます。


■そもそもヤミ金は、存在自体が違法です


貸金業規制法では、貸金業を営む者は登録をしなければなりません。ヤミ金の多くは無登録で営業をしています。
無登録業者は違法な存在です。しかし、登録を行っていても、出資法に定められた上限利息を超える金利で貸すことは違法です。つまり、ヤミ金はその商売が違法なのですから、存在自体が犯罪なのです。


◆ヤミ金から借りたお金は返さない!支払ったお金は返還を求める!


ヤミ金は犯罪行為であることを承知で貸付を行っているのです。
公序良俗に反する金銭消費貸借契約は無効であります。
よって支払う義務はまったくありませんし、また支払うべきではありません。支払を行えばそれがヤミ金の新たな財源となり、被害者が増えるだけです。そして支払ったお金は厳しく返還を求めることが大切です。

※ヤミ金・整理屋の手口が巧妙化・多様化しています。
多重債務者の急増により、クレサラ問題の被害救済を装った詐欺も多く見られます。多重債務者やヤミ金被害者にチラシやダイレクトメールなどを配布し、債務整理の手数料などを詐取する団体があります。
非常に残念なことではありますが、その中にはNPOを名乗る団体もあり、実際に特定非営利活動法人(NPO法人)の認証を受けている団体も多数存在します。


ヤミ金についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。

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ヤミ金被害に
ついて


ヤミ金被害者が
すべき対応
 

民法90条
(公序良俗違反)


民法708条
(不法原因給付)


民法703条(不当利得の返還義務




こんな取立行為
は犯罪!


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心配ない!


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