公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする
出資法の制限利息を超える融資は、公序良俗に反し民法90条違反で契約は無効です。 無効である以上金銭消費貸借契約そのものが成立せず元金を含め一円も支払う義務はありません。 また、支払うべきではありません。新たな犯罪行為の財源となるだけです。
やみ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!
無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は、 出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です 。
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