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ヤミ金被害者がすべき対応


■ヤミ金融は犯罪である!


●ヤミ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!

●借りさせられたお金は返さない!

●払わされたお金は取り返す!

という基本姿勢をしっかり認識する。

出資法の制限利息を超える融資は、公序良俗に反し無効である。民法90条(公序良俗違反)詳細

ヤミ金から受領した金員は不法原因給付にあたり、民法708条により返還義務のないものである。
民法708条(不法原因給付)詳細

金銭消費貸借契約が無効である以上、支払った金員は全額が不当利得にあたり、民法703条により返還請求することができる。
民法703条(不当利得の返還義務)詳細


■ヤミ金被害者がすべき対応


ヤミ金融に手を出してしまったら一人では解決できません。周囲の協力を得て早期に対策を立てましょう。


●覚悟を決め!き然とした態度で家族や職場と一体となって対応すること!
ヤミ金から借りたお金は返さない!支払い過ぎたお金は返還を求める!
ヤミ金は犯罪行為であることを承知で貸付を行っているのです。 公序良俗に反する金銭消費貸借契約は無効なのです。 よって支払う義務はまったくありませんし、また支払うべきではありません。 支払を要求されても言いなりになって支払ってはいけません。不当な要求にはき然とした態度できっぱりと断ってください。
家族や職場に知られたくないために言いなりになって支払うケースがとても多く見受けられます。しかし、本人から取れなくなれば家族や親戚、職場など周囲の人に取立てを始めますし、最初から家族や親戚から取り立てることを狙って多重債務者等に貸し付けるケースもあります。家族や職場には正直に話し、周囲と一体となってき然と対応した方が結局は早く解決できます。

●所轄の警察(生活安全課等)へ出向いて被害を届出る。
◆ヤミ金は存在が犯罪です!民事の問題ではありません。
被害を受けた場合や身の危険を感じたり脅迫電話を受けた場合は、具体的な状況をメモ(または録音)して警察へ届け出てください。


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ヤミ金被害に
ついて


ヤミ金被害者が
すべき対応
 

民法90条
(公序良俗違反)


民法708条
(不法原因給付)


民法703条(不当利得の返還義務




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