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ヤミ金被害者と民法703条

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■民法703条 (不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

ヤミ金の不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにも関わらず利益を受けた者がいる場合、その利益が帰属すべき者に対して利益を返還させる制度のことです。
出資法の制限利息を超える融資は、公序良俗に反し民法90条違反で契約は無効です。
無効であるヤミ金は、このような不法な行為をしているため、ヤミ金の不当利得(民法703条)として、支払った金員は返すよういえます。

ヤミ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!

 無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は、 出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です 。

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