自己破産者のその後の人生は悲惨なものなのですか?理事長コラム

自己破産者のその後の人生は悲惨なものなのですか?

2014年12月15日(月)

どうも皆さんの多くは、 自己破産をすると、とんでもなく悲惨な将来が待ち受けていると思われているようです。

たとえば、借金を棒引きしてもらう換わりに懲戒的に罰を与えられるべく、戸籍謄本に破産したことを記載されたり、今後において海外に出国できないようにパスポートの発給を止められたり、選挙権の剥奪をされて、銀行預金も作れなくなると思ってられるようです。

このような話は相談を受ける度に、何度も何度も同じことを聞かれます。
確かに年配の方は、「自己破産」と聞くと何か犯罪まがいの破廉恥行為を見るような目をされ方がいます。
だか、このような感覚や意識がどれほど多くの人を苦しめていることでしょうか。 一番起こり得ることは、闇雲に破産を回避する方がいることです。

破産者の悩み借金が過大であり、収入や生活状況から考えても自己破産でしか解決できない場合であっても、どうしても破産を回避せんがためにヤミ金に手を出したり、窃盗や横領といった刑事事件まで起こっています。挙げ句の果てには夜逃げや自殺など最悪の選択をされることがありました。

物理的にも客観的にも返済できないにも拘わらず、何が何でも支払わなければならないという意識になってしまうと、無理に返済資金を借金でまかなう結果となり悪循環が必然的に生み出されてしまうのです。
しかし、ここで絶対にいえることは、『自己破産は 人生の終わりでもないし、悲惨な将来など起こりはしません。』 ということです。

自己破産手続きを行っても、不利益は殆どありません。現在どうしようもなく延滞している借金の支払義務がなくなるだけといっても過言ではありません。
自己破産にそれほどの不利益がないことはこちらでも解説していますので確認して下さい。→自己破産の不利益について

自己破産は憲法で定められている生存権が基本とされています。如何に借金があろうとも「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」ということを国は保障しなければならないのです。
そして、国民には人権が保障されているのですから、自己破産しても、この社会から外れることなんて絶対にあり得ないのです。
日本の最高法規である憲法で保障されている人権には、身体の自由、表現する自由、信教の自由、学問の自由、言論・社会・結社の自由、財産活用の自由、居住・移転・職業選択の自由、勤労の権利、経済活動の自由、財産権、選挙権などがあります。

これら全てが保障されているのです。自己破産は、人間が人間らしく生きるための国民の基本的権利であります。
自己破産は借金を免責して、生活債権と経済的社会的復帰を目的とします。
破産が決定すれば、取り立てが出来なくなった債権者も損金が確定するので、税法上もそれなりにメリットがあります。
逆に破産状態でありながらも、自己破産を避けてる行為は債権者にとってメリットは少なく、社会にさらなる迷惑をかけることになってしまうのです。

このように、自己破産の不利益などは取るに足りません。
ちなみに設問は、「自己破産者のその後」となっていますが、破産手続きが終わると、「破産者」は「破産」を解かれて、破産者ではなくなります。
ですから、正しくは「自己破産者のその後は、破産者ではなくなる。」ということになります。誤解を避けるために早急にご相談下さい。
悲惨な人生などはありえません。新しい未来のために、お待ちしています。

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