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図らずも借金の支払いが出来ず、今後においてもまったく予定がたたないこともあります。
それでも債権者は支払を求めてきますが、親兄弟に親戚縁者、友人にもお願いしたが何ともならない。
そんなとき債権者は、「支払をしてくれないなら、強制執行(きょうせいしっこう)をしますよ!」と言われることもあります。
強制執行と言われると、いったい何をされるのだろうと、とても嫌な気持ちになってしまいます。
強制執行が気になって夜も眠れなくなってしまうこともあるでしょう。当然、何とかならないかと策を練りますが、どうしていいのかさっぱり解りません。
一般の方に強制執行などなじみなんてありません。
ごく簡単に説明すると、債権者から借金の返済を迫られても債務者が返済出来ない場合に、国家機関が債権者に代わって権利の内容を強制的に実現させられる手続きです。
しかし、債権者が強制執行をかけたいと思っても、すぐに強制執行ができるわけではありません。
そのためには、債務名義というものが必要であり、債権者が債務名義を得るには、簡易裁判所で行う支払督促手続をおこなって、仮執行宣言付支払督促を取るか、裁判所に訴訟を提起して確定判決を取らなければならいない。
債務名義の種類は他にも和解調書など、いろいろとあるのですが、債務者が強制執行を受けるには債務名義の存在が必要なのです。
逆に言うと、借金の返済を長期にしていなくとも支払督促や裁判にかけられなければ強制執行は受けないと言うことです。
もちろん例外はあります。事前に公正証書を作成していた場合や不動産に抵当権を設定していた場合などの場合は裁判の確定判決は不要です。
債権者に強制執行をすると言われても、また、裁判などされていなければもう少し先のことのようなのですが、いよいよ裁判所から支払督促や訴状が届いたら放置しておくわけにはいかないと言うことです。
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