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Q18: どの程度の借金なら自己破産できるの?

Answer

自己破産の申立てを行なっても、全ての皆さんについて破産が認められている訳ではありません。申立てが適法であり、裁判所に破産するための要件を満たしていると認めらなければなりません。

自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない「支払不能」の状態(破産原因)であると裁判所が判断した場合になります。
「支払不能」の状態とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」であるということが必要で、裁判所が総合的に判断します。

申立人が支払い不能だと思っていても、裁判所が客観的に返済は可能と判断されると、申立ては棄却されてしまいます。
例えば、多額の借金があるものの、返済額を考慮した上で、申立人の毎月の収入が支出を上回っているのであれば、返済を続けることが可能であり、支払い不能とはいえません。或いは、返済額を考慮すれば毎月の収支が赤字になっいる場合でも、資産を保有しており、その資産を売却して現金化すれば、借金の大半を支払えるという場合も、やはり支払い不能とはいえないのです。

そこで、『どの程度の借金なら自己破産できるの?』 という質問に対しては、画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されるということになりますので、まずは専門家に相談しましょう。「支払不能」の状態であると判断し難い場合は「自己破産」ではなく、任意整理や個人再生を検討する必要があります。

※破産手続開始原因として、破産法と言う法律では、
①支払い不能、②支払い停止、③債務超過の三つを規定しています。「支払い不能」については前述の通りです。「支払い停止」とは、クレジットのリボ返済や割賦弁済が数回滞った程度の場合は当てはまりません。小切手や手形が2度目の不渡り出したとか、債務者が自宅や勤務先から姿を隠すなど、いわゆる夜逃げ・失踪状態となった場合や、自己破産手続きを行なう旨の通知を代理人弁護士が行なった場合はこれにあたります。「債務超過」とは株式会社などの特有な概念ですので、個人には当てはまりません。

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