自己破産Q&A NPO消費者サポートセンター自己破産Q&A NPO消費者サポートセンター/多重債務大阪

Q33: 自己破産の免責について教えてください?

Answer

破産手続きが開始されると、本人に土地や建物などの不動産や株式などといった財産がある場合は、裁判所が選任する破産管財人が就いて、 その財産を売却して債権者に配当を行った上で破産手続きが終わります。
他方、本人にめぼしい財産がない場合には、 財産の換価や配当など本来の手続きは行わず、破産手続き開始と同時に破産手続きも終了します。

破産手続きが開始されると債務者本人は「破産者」となりますが、破産手続きが終了しても、 それだけでは借金から解放されるわけではありませんし、本人も破産者のままです。そこで、こうした借金について、法律上の支払い義務を免除する制度が 「免責」という手続きなのです。

免責黒板

破産手続きは、裁判所に「借金を支払えない状態である」と認めてもらうための手続きでしたが、これが終わると引き続き「借金を免除してもらう」という最終ゴールを目指すための手続き(免責手続)が始まります。
破産手続きと免責手続きは別個の手続きであることから、それぞれ別個の申立が必要だったのですが、破産法の改正により、個人の債務者が自己破産を申立てた場合には、債務者が反対の意思を表示しない限り、免責許可の申立をしたものとみなすことになりました。

免責審理の結果、破産者に免責不許可事由(注1)がなければ、裁判所は免責許可の決定を下します。裁判所からは免責決定書が交付され、官報に公告された日から2週間の即時抗告期間中(注2)に即時抗告がなければ免責が確定します。

免責決定書

免責が確定すると、非免責債権(注3)を除き破産債権について責任を免れます。
これでようやく借金から解放されることになります。
また、それまで「破産者」とされていた債務者は復権となり、晴れて破産者ではない元の状態に戻りますので、資格制限もなくなります。
なお、免責の効力は保証人にはおよびません。

※(注1)免責不許可事由を参照

※(注2)即時抗告期間については告知(送達等)を受けた日から1週間となっています。他方、公告(官報公告)がなされたときは公告のあった日から2週間と規定されておりますが、多数の利害関係人について集団的処理の要請される破産法上の手続きにおいては不服申立期間も画一的に定まる方が望ましいとして、免責決定の送達を受けた破産債権者についても、免責決定が公告された場合における即時抗告期間は、破産法上公告が必要的とされている決定についての即時抗告期間と同様に、公告のあった日より起算して2週間となっています。

※(注3)非免責債権を参照

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