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保証人問題の検討と解決

保証人問題の検討と解決

生活の中で避けて通れない家族の保証人問題

保証人をめぐるトラブル問題は、私どもの相談活動の中でも数多いものとなっています。
けっして他人事として済ませられることではないことを自覚すべきでしょう。

未成年の子供には、常に親の責任というものが発生することが日常ですが、未成年がクレジットやローン組む場合だけではなく、賃貸契約の保証人、就職時の身元保証人などは親が断るわけにはいきません。
特に最近多いものの中には、大学進学に伴う日本学生支援機構からの貸与型の奨学金を受けるための保証人です。

連帯保証人が署名捺印の契約書

奨学金は、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等に進学する際の入学金など一時金として貸与する入学時貸与奨学金や通学中の学資金として貸与または給付されるものをいい、学生が自立して学ぶことを支援するために、学生本人が借り主となって卒業後、学生本人が返還していくものですが、親が保証人となることが多いようです。

もちろん、未成年の子供に限らず、家族の保証人や親族から依頼された場合もありますし、逆にこちら側から依頼することもありますから、断われない事情も存在します。
通常の生活をしていく上では避けて通れない問題なのです。

連帯保証人を頼まれても断れるのか?

子供の頃から「保証人にはなるな!」と親から教え込まれた経験があるかも知れません。
親からうるさく言われたことの意味は解らなくても、保証人になると恐ろしいことになるんだなと漠然とした思いを持って社会人になったものの、親戚縁者から頼み込まれたり、友人から頭を下げられたりすることがあります。

そういえば、会社に入社したときに身元保証人を快く承諾してくれた叔父さんに、「絶対に迷惑は掛けないから・・・」と切々と頼み込まれたら、断ることは難しいですよね。
しかも、「絶対に迷惑は掛けないから・・」という言葉には、何の根拠もないはずですから、リスクの大きな話であり、何事も無く無事に終わることを祈るしかありません。

事業者は保証人を立てなければならない機会が多い。

事業者が融資を受ける際には連帯保証人を立てなければならない場合が多い。
事業者が株式会社などの法人である場合には、代表取締役や他の役員の個人保証はもちろん、配偶者や家族の保証も取られることがあります。
また、事業資金は高額な場合が多く、信用土が低いと、第三者の連帯保証や物上保証などを求められることもあります。

第三者の連帯保証人と言っても、全く関係のない者に依頼することは出来ないので、親族に頼み込んだり、あるいは取引先や同業者などで、互いに保証人に成りあう相対(あいたい)保証もよく行われているようです。

相対(あいたい)保証も一見効率よく見えるかも知れませんが、お互いに足を引っ張り合って共倒れになるリスクも大きいと思われます。

このように、人が生きていく上で、その節目で保証人の問題が待ち受けていると言うことになります。
連帯保証人制度という悪しき制度は、世界的にもあまり採用されていないそうです。
先進国のほとんどではこのような制度はないということです。

なお、これまで金融機関が中小企業に融資を行う際に第三者を保証人として求めることが当然のように行われていましたが、平成18年度以降、信用保証協会の第三者保証人徴求が原則禁止されることになりました。
また、金融庁の指針として、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立が示され、平成18年までには、民法の改正により個人保証の保護方策が追加、強化されることにはなりましたが、結局の所、保証人制度が撤廃されたわけではありません。

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