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離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります
審判離婚は調停離婚の延長線上にある制度です。
調停が不成立となった場合でも、家庭裁判所が、調停委員の意見も聞き、一切の事情を考慮して、当事者双方の衛平を考えて、家庭裁判所の職権で、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で審判を下し、離婚を成立させる手段のことです。これを調停に代わる審判と言います。
審判離婚は、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると効力を失いますが、意義の申し立てがないと確定します。
調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。
審判離婚は、ほとんど行なわれることはありません。年間わずか100件程度といわれています。
なお離婚問題の相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。
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