離婚問題、離婚の悩み、養育費、財産分与、慰謝料、親権者、無料相談、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良で受付中
地球

借金相談 NPO消費者サポートセンター大阪・神奈川

大阪府認証の特定非営利活動法人です

★無料相談受付中

HOME 概  要 会 則 掲示板 リンク サイトマップ

 

任意整理Q&A

離婚と借金

スマートフォン用サイトはこちら

裁判離婚


裁判離婚とは、法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、不治の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、調停に変わる審判でも離婚成立に至らなかった場合、離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚の判決を得なければなりません。
判決は相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚原因」が証明される場合でなければ離婚は認められないことになります。

以前は有責配偶者からの申立ては退けられていましたが、近年はその結婚生活の実態を考慮しもはや破綻しているという場合には、有責配偶者からの申立ても認められています。この傾向を「破綻主義」の考え方といわれます。


どんなときに裁判できるのか?


調停を経てからでなければ裁判を申立てることが出来ない。(3年以上消息不明の場合いは除く)また、法定離婚原因がある場合に限られる。

 ●法定離婚原因とは

@配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
B配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
C配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)

なお離婚問題の相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。

 借金相談はこちら⇒相談無料のNPO消費者サポートセンター

 自己破産  個人再生  任意整理  特定調停

所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL 06-6782-5811
MAIL
京都センター 債務整理相談室 兵庫センター



・協議離婚

・調停離婚

・審判離婚

・裁判離婚


・実費方式

・生活保護基準方式

・標準家計費方式

・労働科学研究所生活費方式

・タックスアンサー


   
  借金相談大阪TOP > 裁判離婚
©2005 特定非営利活動法人 消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved