裁判離婚とは、法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、不治の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、調停に変わる審判でも離婚成立に至らなかった場合、離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚の判決を得なければなりません。
判決は相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚原因」が証明される場合でなければ離婚は認められないことになります。
以前は有責配偶者からの申立ては退けられていましたが、近年はその結婚生活の実態を考慮しもはや破綻しているという場合には、有責配偶者からの申立ても認められています。この傾向を「破綻主義」の考え方といわれます。
調停を経てからでなければ裁判を申立てることが出来ない。(3年以上消息不明の場合いは除く)また、法定離婚原因がある場合に限られる。
①配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
②配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
③配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
④配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
なお離婚問題の相談に関しては、現在メールのみでのご相談に限らせていただきます。
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